訂正四半期報告書-第70期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。但し、「新株予約権の目的となる株式の数」欄第2項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2.当社が「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額(同欄第3項に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
3.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
・権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容は、経営への不関与及び被支配。
・株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めは、借株の不実行。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年5月28日 |
| 新株予約権の数(個) | 45,678(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,567,800(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり 46(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月14日~平成27年6月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 46.53 資本組入額 24 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 なお、当社は割当予定先との間において、本新株予約権の行使プロセス等について取り決めた覚書を締結する予定である。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。但し、「新株予約権の目的となる株式の数」欄第2項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
2.当社が「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額(同欄第3項に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 | ||||||
3.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
・権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容は、経営への不関与及び被支配。
・株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めは、借株の不実行。