有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めている。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会である。
利益配当に関しては、株主の皆様への利益還元を最も重要な課題のひとつと認識しており、業績及び配当性向、並びに今後の事業展開に必要な内部留保の充実などを総合的に勘案し、適正な配当水準を安定的に維持することを基本方針としている。
しかしながら、当期の利益配当については、コロナ禍のもと企業体質強化を図るため内部留保を高める方針のもと、誠に遺憾ながら期末配当金を見送ることとした。
利益配当に関しては、株主の皆様への利益還元を最も重要な課題のひとつと認識しており、業績及び配当性向、並びに今後の事業展開に必要な内部留保の充実などを総合的に勘案し、適正な配当水準を安定的に維持することを基本方針としている。
しかしながら、当期の利益配当については、コロナ禍のもと企業体質強化を図るため内部留保を高める方針のもと、誠に遺憾ながら期末配当金を見送ることとした。