有価証券報告書-第73期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
当期の株主に対する配当額の決定につきましては、基本的に収益に対して配当を行うべきものと考えております。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の株主配当金につきましては、2018年10月12日に公表いたしました「配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ」に従い、1株当たりの期末配当11円、年間配当金17円(中間期6円、期末11円)と決定いたしました。
次期以降の株主配当金につきましても、年間配当金12円以上を前提に、配当性向70%以上の安定配当を基本方針といたします。ただし、特殊要因がある場合には、これを加減算した調整後の親会社株主に帰属する当期純利益を基に配当額を決定することがあります。
また、内部留保資金につきましては、業界における環境変化や企業間競争の激化に耐え得る企業体質の強化、並びに将来の事業展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の株主配当金につきましては、2018年10月12日に公表いたしました「配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ」に従い、1株当たりの期末配当11円、年間配当金17円(中間期6円、期末11円)と決定いたしました。
次期以降の株主配当金につきましても、年間配当金12円以上を前提に、配当性向70%以上の安定配当を基本方針といたします。ただし、特殊要因がある場合には、これを加減算した調整後の親会社株主に帰属する当期純利益を基に配当額を決定することがあります。
また、内部留保資金につきましては、業界における環境変化や企業間競争の激化に耐え得る企業体質の強化、並びに将来の事業展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2019年4月5日 | 123,290 | 6 |
| 取締役会決議 | ||
| 2019年11月22日 | 226,030 | 11 |
| 定時株主総会決議 |