有価証券報告書-第58期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内において、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案した定額報酬としております。取締役の報酬額については、各取締役の職位に応じて、報酬額を決定しております。
取締役の報酬限度額は2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において6名を対象として、年額2億4千万円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と決議いただいております。また、この報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において4名を対象として、年額6千万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1991年3月30日開催の第29回定時株主総会において3名を対象として、月額6百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の基本報酬及び譲渡制限付株式報酬の額については、取締役会において、各取締役の役位、職責、貢献度、業績等を総合的に勘案して株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。また、役員賞与については、取締役(社外取締役を除く。)を対象として連結業績等に基づき支給額を取締役会で決議しております。当社の監査役の基本報酬につきましては、取締役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
当事業年度における役員賞与については上記に従い決定しております。
当社の役員報酬は、定額報酬としての基本報酬と業績連動報酬(役員賞与、譲渡制限付株式報酬)で構成されており、支給割合の決定に関しては取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内において、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案した定額報酬としております。取締役の報酬額については、各取締役の職位に応じて、報酬額を決定しております。
取締役の報酬限度額は2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において6名を対象として、年額2億4千万円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と決議いただいております。また、この報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において4名を対象として、年額6千万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1991年3月30日開催の第29回定時株主総会において3名を対象として、月額6百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の基本報酬及び譲渡制限付株式報酬の額については、取締役会において、各取締役の役位、職責、貢献度、業績等を総合的に勘案して株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。また、役員賞与については、取締役(社外取締役を除く。)を対象として連結業績等に基づき支給額を取締役会で決議しております。当社の監査役の基本報酬につきましては、取締役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
当事業年度における役員賞与については上記に従い決定しております。
当社の役員報酬は、定額報酬としての基本報酬と業績連動報酬(役員賞与、譲渡制限付株式報酬)で構成されており、支給割合の決定に関しては取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 118 | 93 | 9 | 15 | 5 |
| 社外取締役 | 19 | 19 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 27 | 27 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 16 | 16 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。