訂正有価証券報告書-第61期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は、独立社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会の答申を受け、株主総会において決議された報酬総額の限度内および付与株式数の上限の範囲内において、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案した定額報酬としております。取締役の報酬額については、各取締役の職位に応じて、報酬額を決定しております。
取締役の報酬限度額は2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において6名を対象として、年額2億4千万円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と決議いただいております。また、この報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において4名を対象として、年額6千万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1991年3月30日開催の第29回定時株主総会において3名を対象として、月額6百万円以内と決議いただいております。
なお、当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針については以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の業務執行を担う取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬等(金銭報酬)、業績連動報酬等(賞与報酬)、および非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払う。
2.基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
当社の取締役の基本報酬等は、優秀な人材を確保、維持できる水準で、各取締役の役位、職責等を勘案し株主総会の決議を経た報酬限度額の範囲内で個人別の報酬等の額を決定する。報酬は月例の定額金銭報酬とする。
3.業績連動報酬等(賞与報酬)の業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
当社の業務執行を担う取締役の業績連動報酬等(賞与報酬)は金銭報酬とし、各事業年度の各取締役の役職および連結業績等に基づき決定し、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給します。なお、支給額は概ね当社グループの各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の1%を目途とするが、当社の中長期的な持続可能性の観点を踏まえた上で、経営資源の適正な配分の観点に基づき、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定する。
4.非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容および額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
当社の業務執行を担う取締役の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、各取締役の役位、職責等を勘案し株主総会の決議を経た報酬限度額の範囲内で個人別の株式数(報酬額)を決定し、当社の普通株式について、毎年、一定の時期に発行又は処分を受けるものとする。
5.基本報酬等の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、毎年、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。なお、報酬等の種類別の割合は、基本報酬等60~75%、業績連動報酬等10~25%、非金銭報酬等10~25%を目安とする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
基本報酬等(金銭報酬)、業績連動報酬等(賞与報酬)、および非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の個人別の報酬等の額は、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は、独立社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会の答申を受け、株主総会において決議された報酬総額の限度内および付与株式数の上限の範囲内において、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案した定額報酬としております。取締役の報酬額については、各取締役の職位に応じて、報酬額を決定しております。
取締役の報酬限度額は2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において6名を対象として、年額2億4千万円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と決議いただいております。また、この報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018年3月29日開催の第56回定時株主総会において4名を対象として、年額6千万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1991年3月30日開催の第29回定時株主総会において3名を対象として、月額6百万円以内と決議いただいております。
なお、当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針については以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の業務執行を担う取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬等(金銭報酬)、業績連動報酬等(賞与報酬)、および非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払う。
2.基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
当社の取締役の基本報酬等は、優秀な人材を確保、維持できる水準で、各取締役の役位、職責等を勘案し株主総会の決議を経た報酬限度額の範囲内で個人別の報酬等の額を決定する。報酬は月例の定額金銭報酬とする。
3.業績連動報酬等(賞与報酬)の業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
当社の業務執行を担う取締役の業績連動報酬等(賞与報酬)は金銭報酬とし、各事業年度の各取締役の役職および連結業績等に基づき決定し、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給します。なお、支給額は概ね当社グループの各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の1%を目途とするが、当社の中長期的な持続可能性の観点を踏まえた上で、経営資源の適正な配分の観点に基づき、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定する。
4.非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容および額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む)
当社の業務執行を担う取締役の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、各取締役の役位、職責等を勘案し株主総会の決議を経た報酬限度額の範囲内で個人別の株式数(報酬額)を決定し、当社の普通株式について、毎年、一定の時期に発行又は処分を受けるものとする。
5.基本報酬等の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、毎年、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。なお、報酬等の種類別の割合は、基本報酬等60~75%、業績連動報酬等10~25%、非金銭報酬等10~25%を目安とする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
基本報酬等(金銭報酬)、業績連動報酬等(賞与報酬)、および非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の個人別の報酬等の額は、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 129 | 77 | 25 | 27 | 3 |
| 社外取締役 | 19 | 19 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 31 | 31 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 16 | 16 | - | - | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。