四半期報告書-第67期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成26年6月4日開催の取締役会において、取締役、監査役及び執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等を決議し、平成26年6月20日に発行いたしました。
(注)1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 平成26年6月20日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、権利行使開始日から5年を経過する日までの間に限る。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成55年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成55年6月21日から平成56年6月20日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
当社は、平成26年6月4日開催の取締役会において、取締役、監査役及び執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等を決議し、平成26年6月20日に発行いたしました。
| 新株予約権の数(個) | 102 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 102,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月21日~平成56年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
(注)1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 平成26年6月20日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、権利行使開始日から5年を経過する日までの間に限る。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成55年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成55年6月21日から平成56年6月20日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。