四半期報告書-第81期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、令和2年7月22日開催の取締役会において、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」という)を行うことについて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、令和2年5月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るために、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議いたしました。また、令和2年6月26日開催の第80期定時株主総会において、本制度に基づき、既存の金銭報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、令和2年7月22日開催の取締役会において、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」という)を行うことについて決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
| (1)処分期日 | 令和2年8月7日 |
| (2)処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 4,000株 |
| (3)処分価額 | 1株につき2,350円 |
| (4)処分総額 | 9,400,000円 |
| (5)処分先及びその人数並びに処分株式の数 | 当社の取締役(社外取締役を除く。)3名 4,000株 |
2.処分の目的及び理由
当社は、令和2年5月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るために、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議いたしました。また、令和2年6月26日開催の第80期定時株主総会において、本制度に基づき、既存の金銭報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。