有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等については、その職責、世間水準及び従業員とのバランスを勘案し、株主総会により承認された報酬額の範囲内において、その額及び配分を取締役会にて協議のうえ決定しております。
当社の取締役の報酬は、固定報酬、譲渡制限付株式報酬、役員賞与によって構成されております。固定報酬は、取締役の職責、在任年数等を総合的に勘案し、決定しております。譲渡制限付株式報酬及び役員賞与は、取締役(社外取締役を除く)を対象としており、取締役の職責、会社の業績及び貢献度等を総合的に勘案し、決定しております。当社の監査役の報酬については、固定報酬のみとしており、その職責、在任年数等を総合的に勘案し、決定しております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、昭和62年6月27日開催の第47回定時株主総会において、取締役は月額800万円以内、監査役は月額200万円以内と決議されております。なお、提出日現在の取締役人数は4名、監査役の人数は3名であります。
譲渡制限付株式報酬につきましては、当社取締役に対し、企業価値の持続的な向上を図るために、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬額とは別枠で、令和2年6月26日開催の第80回定時株主総会でご承認いただいた年額20百万円以内で取締役会決議に基づき支給いたします。
当社の取締役及び監査役の報酬等の額またはその算定方法について決定権限を持つのは、代表取締役であります。株主総会で決議された報酬額の範囲内で、取締役会における協議の結果、個々の取締役の報酬等を一任することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等については、その職責、世間水準及び従業員とのバランスを勘案し、株主総会により承認された報酬額の範囲内において、その額及び配分を取締役会にて協議のうえ決定しております。
当社の取締役の報酬は、固定報酬、譲渡制限付株式報酬、役員賞与によって構成されております。固定報酬は、取締役の職責、在任年数等を総合的に勘案し、決定しております。譲渡制限付株式報酬及び役員賞与は、取締役(社外取締役を除く)を対象としており、取締役の職責、会社の業績及び貢献度等を総合的に勘案し、決定しております。当社の監査役の報酬については、固定報酬のみとしており、その職責、在任年数等を総合的に勘案し、決定しております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、昭和62年6月27日開催の第47回定時株主総会において、取締役は月額800万円以内、監査役は月額200万円以内と決議されております。なお、提出日現在の取締役人数は4名、監査役の人数は3名であります。
譲渡制限付株式報酬につきましては、当社取締役に対し、企業価値の持続的な向上を図るために、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬額とは別枠で、令和2年6月26日開催の第80回定時株主総会でご承認いただいた年額20百万円以内で取締役会決議に基づき支給いたします。
当社の取締役及び監査役の報酬等の額またはその算定方法について決定権限を持つのは、代表取締役であります。株主総会で決議された報酬額の範囲内で、取締役会における協議の結果、個々の取締役の報酬等を一任することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 30,960 | 30,960 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,040 | 14,040 | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。