有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、「取締役規程」及び「監査役規程」に基づいております。
取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役であります。代表取締役は、株主総会で決議された役職位別基本報酬額を上限とし、世間水準及び経営内容、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額及び報酬の個人配分額の妥当性を確認しております。
監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額20百万円以内と決議されており、職務の分担状況などを勘案し、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、「取締役規程」及び「監査役規程」に基づいております。
取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役であります。代表取締役は、株主総会で決議された役職位別基本報酬額を上限とし、世間水準及び経営内容、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額及び報酬の個人配分額の妥当性を確認しております。
監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額20百万円以内と決議されており、職務の分担状況などを勘案し、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 112,570 | 112,570 | - | - | 5 |
| 社外役員 | 11,700 | 11,700 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。