有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、上記報酬額とは別枠で2025年6月26日開催の第72回定時株主総会において譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額30百万円以内と決議されております。
また、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2025年6月2日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る内容の改定を行っています。
Ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬からなる金銭報酬および非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬から構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
Ⅱ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて、世間水準、経営内容、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定することとしております。
Ⅲ 業績連動報酬(金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、各取締役の業績評価を加味して決定しております。なお、当事業年度の業績指標に係わる実績としましては、1,832百万円であります。
Ⅳ 株式報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、株主総会で決議された枠内で、譲渡制限付株式報酬制度の目的、役位、職責、その他諸般の事情を勘案して決定することとしております。また、当該譲渡制限付株式の給付期日から、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任する日までの間、当該譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとしております。
Ⅴ 基本報酬の額、業績連動報酬(金銭報酬)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役報酬の構成割合は、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定しております。
代表取締役社長の報酬の構成割合は、「基本報酬:業績連動報酬」=「7(70%):3(30%)」を目安とし、その他の取締役の報酬構成割合は、代表取締役社長の報酬構成割合に準じて考慮して決定しております。
Ⅵ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長 丸山徹がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当部門の業績を踏まえた業績連動報酬の額並びに株式報酬として割当する株式の数または額であります。
権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからです。
監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額20百万円以内と決議されており、職務の分担状況などを勘案し、監査役の協議によって決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2025年6月26日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいま
す。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、上記報酬額とは別枠で2025年6月26日開催の第72回定時株主総会において譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額30百万円以内と決議されております。
また、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2025年6月2日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る内容の改定を行っています。
Ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬からなる金銭報酬および非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬から構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
Ⅱ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて、世間水準、経営内容、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定することとしております。
Ⅲ 業績連動報酬(金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、各取締役の業績評価を加味して決定しております。なお、当事業年度の業績指標に係わる実績としましては、1,832百万円であります。
Ⅳ 株式報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、株主総会で決議された枠内で、譲渡制限付株式報酬制度の目的、役位、職責、その他諸般の事情を勘案して決定することとしております。また、当該譲渡制限付株式の給付期日から、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任する日までの間、当該譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとしております。
Ⅴ 基本報酬の額、業績連動報酬(金銭報酬)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役報酬の構成割合は、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定しております。
代表取締役社長の報酬の構成割合は、「基本報酬:業績連動報酬」=「7(70%):3(30%)」を目安とし、その他の取締役の報酬構成割合は、代表取締役社長の報酬構成割合に準じて考慮して決定しております。
Ⅵ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長 丸山徹がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当部門の業績を踏まえた業績連動報酬の額並びに株式報酬として割当する株式の数または額であります。
権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからです。
監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第44回定時株主総会において年額20百万円以内と決議されており、職務の分担状況などを勘案し、監査役の協議によって決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 112,425 | 70,249 | 38,594 | 3,582 | 3,582 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,960 | 3,960 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,600 | 8,600 | - | - | - | 3 |
(注)上記には、2025年6月26日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいま
す。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。