有価証券報告書-第83期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額の限度額は、1992年2月20日開催の第54回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。各取締役の報酬は、役職位に応じた固定報酬部分と前年度の個人別成果を反映した成果報酬部分から成る基本報酬と、会社業績及び個人別評価をベースに算定する賞与で構成されており、その算定方法は、2017年3月開催の取締役会で承認されております。
なお、賞与に係る業績指標には、単年度の会社の収益力を示しているという考えから経常利益を選択しております。また、個人別評価については、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき評価しております。
監査役の報酬額の限度額は、1996年2月28日開催の第58回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額の限度額は、1992年2月20日開催の第54回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。各取締役の報酬は、役職位に応じた固定報酬部分と前年度の個人別成果を反映した成果報酬部分から成る基本報酬と、会社業績及び個人別評価をベースに算定する賞与で構成されており、その算定方法は、2017年3月開催の取締役会で承認されております。
なお、賞与に係る業績指標には、単年度の会社の収益力を示しているという考えから経常利益を選択しております。また、個人別評価については、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき評価しております。
監査役の報酬額の限度額は、1996年2月28日開催の第58回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 163 | 163 | ― | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 27 | 27 | ― | ― | ― | 4 |
(注)取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。