新株予約権
連結
- 2016年3月31日
- 2億6000万
- 2017年3月31日 +2.31%
- 2億6600万
個別
- 2016年3月31日
- 2億6000万
- 2017年3月31日 +2.31%
- 2億6600万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9)【ストックオプション制度の内容】2017/12/14 9:39
当社はストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は次のとおりです。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2017/12/14 9:39
2006年ストック・オプション 2008年ストック・オプション 付与日 2006年8月15日 2008年7月14日 権利確定条件 2007年度定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限ります。 2009年度定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限ります。 対象勤務期間 自 2006年定時株主総会(2006年6月29日)至 2007年定時株主総会 自 2008年定時株主総会(2008年6月27日)至 2009年定時株主総会 2009年ストック・オプション 2010年ストック・オプション 付与日 2009年7月13日 2010年7月16日 権利確定条件 2010年度定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限ります。 2011年度定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限ります。 対象勤務期間 自 2009年定時株主総会(2009年6月26日)至 2010年定時株主総会 自 2010年定時株主総会(2010年6月29日)至 2011年定時株主総会 2011年ストック・オプション 2012年ストック・オプション 付与日 2011年7月15日 2012年7月17日 権利確定条件 2012年度定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限ります。 2013年度定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限ります。 対象勤務期間 自 2011年定時株主総会(2011年6月29日)至 2012年定時株主総会 自 2012年定時株主総会(2012年6月28日)至 2013年定時株主総会 2013年ストック・オプション 2014年ストック・オプション 付与日 2013年7月16日 2014年7月15日 権利確定条件 2014年度定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限ります。 2015年度定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限ります。 対象勤務期間 自 2013年定時株主総会(2013年6月27日)至 2014年定時株主総会 自 2014年定時株主総会(2014年6月27日)至 2015年定時株主総会
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況2015年ストック・オプション 付与日 2015年7月14日 権利確定条件 2016年度定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限ります。 対象勤務期間 自 2015年定時株主総会(2015年6月26日)至 2016年定時株主総会
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。 - #3 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- 2 当期間における保有自己株式数には、2017年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取、及び売渡による株式は含まれていません。2017/12/14 9:39
(注2)1 当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数57,000株、処分価額の総額32,899,872円)、単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数3,350株、処分価額の総額1,934,514円)及び第三者割当による自己株式の処分(株式数1,215,000株、処分価額の総額701,512,752円)です。
2 第三者割当による自己株式の処分は、役員向け株式報酬制度に係る信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)に対する処分です。 - #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。2017/12/14 9:39
- #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2017/12/14 9:39
- #6 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2017/12/14 9:39
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 - #7 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- イ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合2017/12/14 9:39
大規模買付者が意向表明書を提出しない場合、大規模買付者が取締役会評価期間の経過前に大規模買付行為を開始する場合、大規模買付者が大規模買付ルールに従った十分な情報提供を行わない場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社株主全体の利益の保護を目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。当社取締役会は、対抗措置の発動を決定するに先立ち、特別委員会に対抗措置の発動の是非を諮問しその勧告を受けるものとします。特別委員会の勧告を最大限尊重しつつ、弁護士、財務アドバイザー等の外部専門家の意見も参考にした上で、当社取締役会は対抗措置の発動を決定します。
具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することとなります。具体的対抗措置として株主割当てにより新株予約権を発行する場合の概要は、原則として別紙2記載のとおりとします。なお、新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件や取得条件とする等、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条件を設けることがあります。 - #8 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2017/12/14 9:39
(注)株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めています(前連結会計年度-株、当連結会計年度1,215千株)。前連結会計年度(自 2015年4月1日至 2016年3月31日) 当連結会計年度(自 2016年4月1日至 2017年3月31日) 普通株式増加数(千株) 1,140 814 (うち新株予約権(千株)) (1,140) (814)
また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています(前連結会計年度-株、当連結会計年度747千株)。