有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 1.「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式がそれぞれ1,362,137単元及び97株含まれています。
なお、自己株式136,213,797株は株主名簿記載上の株式数であり、2026年3月31日現在の実保有残高は136,207,574株です。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ292単元及び62株含まれています。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | 4 | 121 | 53 | 1,490 | 374 | 586 | 155,225 | 157,853 | - |
| 所有株式数 (単元) | 169 | 3,275,669 | 227,030 | 771,098 | 2,000,234 | 3,373 | 3,852,443 | 10,130,016 | 1,380,217 |
| 所有株式数 の割合(%) | 0.00 | 32.34 | 2.24 | 7.61 | 19.75 | 0.03 | 38.03 | 100.00 | - |
(注) 1.「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式がそれぞれ1,362,137単元及び97株含まれています。
なお、自己株式136,213,797株は株主名簿記載上の株式数であり、2026年3月31日現在の実保有残高は136,207,574株です。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ292単元及び62株含まれています。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 2,400,000,000 |
| 計 | 2,400,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 2026年5月13日開催の取締役会における会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却の決議により、2026年5月29日付で100,000,000株の自己株式の消却を実施しました。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,014,381,817 | 914,381,817 | 東京証券取引所 プライム市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
| 計 | 1,014,381,817 | 914,381,817 | ― | ― |
(注) 2026年5月13日開催の取締役会における会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却の決議により、2026年5月29日付で100,000,000株の自己株式の消却を実施しました。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2028年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年7月1日から2029年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2029年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年7月1日から2030年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2030年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年7月1日から2031年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2032年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年7月1日から2033年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2033年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年7月1日から2034年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月1日から2035年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権公布の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記3に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
8.新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
9.その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定します。
| 2009年6月26日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 12(注1) | 12(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 12,000 | 普通株式 12,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2009年7月14日~ 2029年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 286 資本組入額 143 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2028年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年7月1日から2029年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2010年6月29日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15(注1) | 15(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 15,000 | 普通株式 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年7月17日~ 2030年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 335 資本組入額 168 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2029年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年7月1日から2030年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2011年6月29日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15(注1) | 15(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 15,000 | 普通株式 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年7月16日~ 2031年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 308 資本組入額 154 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2030年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年7月1日から2031年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2013年6月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15(注1) | 15(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 15,000 | 普通株式 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年7月17日~ 2033年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 352 資本組入額 176 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2032年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年7月1日から2033年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2014年6月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 31(注1) | 31(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 31,000 | 普通株式 31,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年7月16日~ 2034年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 325 資本組入額 163 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2033年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年7月1日から2034年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2015年6月26日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役11名) | ||
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 52(注1) | 52(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 52,000 | 普通株式 52,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年7月15日~ 2035年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 433 資本組入額 217 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月1日から2035年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権公布の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記3に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
8.新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
9.その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定します。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.自己株式の消却による減少です。
2.2026年5月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、2026年5月29日に自己株式100,000,000株の消却を実施しています。これにより、発行済株式数は914,381,817株となっています。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2016年5月31日 (注)1 | △50,000,000 | 1,014,381,817 | - | 103,880 | - | 108,640 |
(注) 1.自己株式の消却による減少です。
2.2026年5月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、2026年5月29日に自己株式100,000,000株の消却を実施しています。これにより、発行済株式数は914,381,817株となっています。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、自己名義株式がそれぞれ6,200株(議決権62個)及び97株(自己保有株式74株含む)含まれています。
2.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ29,200株(議決権292個)及び62株含まれています。
3.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、役員等向け株式交付信託の信託財産として保有する当社株式がそれぞれ1,325,700株(議決権13,257個)及び66株含まれています。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | ||
(相互保有株式)
| - | ||||
| 完全議決権株式(その他) |
| 8,764,237 | - | ||
| 単元未満株式 |
| - | - | ||
| 発行済株式総数 | 1,014,381,817 | - | - | ||
| 総株主の議決権数 | - | 8,764,237 | - |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、自己名義株式がそれぞれ6,200株(議決権62個)及び97株(自己保有株式74株含む)含まれています。
2.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ29,200株(議決権292個)及び62株含まれています。
3.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、役員等向け株式交付信託の信託財産として保有する当社株式がそれぞれ1,325,700株(議決権13,257個)及び66株含まれています。
自己株式等
② 【自己株式等】
(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が6,200株(議決権62個)あります。
なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めています。
また、役員等向け株式交付信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含めていません。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 王子ホールディングス 株式会社 | 東京都中央区銀座 四丁目7番5号 | 136,207,500 | - | 136,207,500 | 13.4 |
| (相互保有株式) 東京産業洋紙株式会社 | 東京都中央区日本橋 本石町四丁目6番7号 | 278,000 | - | 278,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 綜合パッケージ株式会社 | 北海道札幌市手稲区 曙二条五丁目1番60号 | 34,000 | - | 34,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 亀甲通運株式会社 | 愛知県春日井市下条町 1005番地 | 16,900 | - | 16,900 | 0.0 |
| (相互保有株式) 室蘭埠頭株式会社 | 北海道室蘭市入江町 1番地19 | 14,600 | - | 14,600 | 0.0 |
| (相互保有株式) 中津紙工株式会社 | 岐阜県中津川市津島町 3番24号 | 9,200 | - | 9,200 | 0.0 |
| (相互保有株式) 株式会社キョードー | 岡山県岡山市東区宍甘 370番地 | 8,300 | - | 8,300 | 0.0 |
| (相互保有株式) 大阪紙共同倉庫株式会社 | 大阪府東大阪市宝町 23番53号 | 5,800 | - | 5,800 | 0.0 |
| (相互保有株式) 北勢商事株式会社 | 三重県桑名市片町29番地 | 1,700 | - | 1,700 | 0.0 |
| (相互保有株式) 協和紙工株式会社 | 大阪府大阪市鶴見区横堤一丁目5番43号 | 1,100 | - | 1,100 | 0.0 |
| (相互保有株式) 平田紙興株式会社 | 東京都江戸川区南篠崎町一丁目13番17号 | 800 | - | 800 | 0.0 |
| 計 | - | 136,577,900 | - | 136,577,900 | 13.5 |
(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が6,200株(議決権62個)あります。
なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めています。
また、役員等向け株式交付信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含めていません。