有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2025年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2025年7月1日から2026年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2027年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2027年7月1日から2028年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2028年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年7月1日から2029年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2029年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年7月1日から2030年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2030年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年7月1日から2031年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2031年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年7月1日から2032年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2032年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年7月1日から2033年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2033年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年7月1日から2034年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月1日から2035年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
4 新株予約権者が2016年定時株主総会日までに当社取締役を退任した場合には、在任月数相当分に限り新株予約権を行使できるものとし、残りの新株予約権を行使することができません。
(注3)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権公布の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
1 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
3 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定します。
4 新株予約権の行為に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
5 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
7 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
8 新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
9 その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定します。
| 2006年6月29日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 10(注1) | 10(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 10,000 | 普通株式 10,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2006年8月16日~ 2026年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 580 資本組入額 290 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2025年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2025年7月1日から2026年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2008年6月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 16(注1) | 16(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 16,000 | 普通株式 16,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2008年7月15日~ 2028年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 352 資本組入額 176 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2027年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2027年7月1日から2028年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2009年6月26日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24(注1) | 24(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 24,000 | 普通株式 24,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2009年7月14日~ 2029年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 286 資本組入額 143 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2028年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年7月1日から2029年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2010年6月29日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 30(注1) | 30(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 30,000 | 普通株式 30,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年7月17日~ 2030年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 335 資本組入額 168 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2029年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年7月1日から2030年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2011年6月29日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 45(注1) | 45(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 45,000 | 普通株式 45,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年7月16日~ 2031年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 308 資本組入額 154 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2030年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年7月1日から2031年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2012年6月28日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役12名) | ||
| 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 118(注1) | 118(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 118,000 | 普通株式 118,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年7月18日~ 2032年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 190 資本組入額 95 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2031年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年7月1日から2032年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2013年6月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 158(注1) | 158(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 158,000 | 普通株式 158,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年7月17日~ 2033年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 352 資本組入額 176 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2032年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年7月1日から2033年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2014年6月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役10名) | ||
| 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 126(注1) | 126(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 126,000 | 普通株式 126,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年7月16日~ 2034年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 325 資本組入額 163 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2033年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年7月1日から2034年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3)2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
| 2015年6月26日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役11名) | ||
| 事業年度末現在 (2018年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 199(注1) | 199(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 199,000 | 普通株式 199,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年7月15日~ 2035年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 433 資本組入額 217 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月1日から2035年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
4 新株予約権者が2016年定時株主総会日までに当社取締役を退任した場合には、在任月数相当分に限り新株予約権を行使できるものとし、残りの新株予約権を行使することができません。
(注3)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権公布の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
1 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
3 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定します。
4 新株予約権の行為に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
5 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
7 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
8 新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
9 その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定します。