有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1.当社及び国内関係会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
2.海外関係会社
2018年3月31日までに公表されている主な会計基準等の新設または改定について、適用していないものは以下のとおりです。
なお、当該会計基準等の適用による影響額は、評価中です。
1.当社及び国内関係会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
2.海外関係会社
2018年3月31日までに公表されている主な会計基準等の新設または改定について、適用していないものは以下のとおりです。
なお、当該会計基準等の適用による影響額は、評価中です。
| 会計基準等の名称 | 概要 | 適用予定日 |
| 「顧客との契約から生じる収益」 (IFRS第15号) | 収益の認識に関する会計処理を改訂 | 2019年3月期より適用予定 |
| 「顧客との契約から生じる収益」 (米国会計基準 ASU 第2014-09号) | 収益の認識に関する会計処理を改訂 | 2020年3月期より適用予定 |
| 「リース」 (IFRS第16号) | リースに関する会計処理を改訂 | 2020年3月期より適用予定 |
| 「リース」 (米国会計基準 ASU 第2016-02号) | リースに関する会計処理を改訂 | 2021年3月期より適用予定 |