有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
(時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金の評価)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式の残高は、注記事項「(有価証券関係)」に記載しています。また、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社出資金の残高は貸借対照表計上額と同額です。
なお、当事業年度の財務諸表に計上した関係会社株式及び関係会社出資金の評価損はありません。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金は、取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、実質価額が著しく下落したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、その実質価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価との差額を当期の損失としています。
実質価額が著しく下落したときとは、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が取得原価の50%超下落した場合と定めています。
また、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合とは、実質価額が取得原価にほぼ近い水準まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測できる場合と定めています。この回復可能性の検討にあたっては、将来キャッシュ・フロー等の一定の仮定に基づいています。
当社は、これらの仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定しており適切であると考えていますが、将来の事業計画や経済条件等の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、将来の財務諸表において認識する金額に影響を与える可能性があります。
(時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金の評価)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式の残高は、注記事項「(有価証券関係)」に記載しています。また、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社出資金の残高は貸借対照表計上額と同額です。
なお、当事業年度の財務諸表に計上した関係会社株式及び関係会社出資金の評価損はありません。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金は、取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、実質価額が著しく下落したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、その実質価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価との差額を当期の損失としています。
実質価額が著しく下落したときとは、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が取得原価の50%超下落した場合と定めています。
また、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合とは、実質価額が取得原価にほぼ近い水準まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測できる場合と定めています。この回復可能性の検討にあたっては、将来キャッシュ・フロー等の一定の仮定に基づいています。
当社は、これらの仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定しており適切であると考えていますが、将来の事業計画や経済条件等の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、将来の財務諸表において認識する金額に影響を与える可能性があります。