新株予約権
連結
- 2018年3月31日
- 1億2100万
- 2018年9月30日 -7.44%
- 1億1200万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 2018年6月27日取締役会決議2018/11/13 13:05
※ 新株予約権の発行時(2018年7月13日)における内容を記載しております。付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役(社外取締役を除く。) 9 新株予約権の数(個)※ 130 (注)1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 65,000 (注)2 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1株当たり1 新株予約権の行使期間※ 自 2018年7月14日至 2033年7月13日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 506資本組入額 253 新株予約権の行使の条件※ (注)3 新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)4
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式の20%以上の買付等が行われる場合に、買付者等に対し、事前に意向表明書の提出や当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主に対して当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めるものです。2018/11/13 13:05
買付者等が、本プランに定める手続に従うことなく買付等を行う場合や、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など、買付等が本プランに定められた客観的な発動要件に該当し、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合は、当社は、会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置(以下「対抗措置」という。)をとり、当該買付等に対抗することがあります。当社取締役会は、具体的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとしますが、現時点における具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行うことを予定しており、その場合には、当該買付者等による権利行使は認められないなどの差別的行使条件及び当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得するなどの差別的取得条項が付された新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法(会社法第277条以降に規定されます。)により割り当てます。
なお、対抗措置の発動、不発動または中止等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主に対して適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。