有価証券報告書-第75期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/26 9:14
【資料】
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【項目】
140項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、国内外の法令遵守と企業倫理の徹底を図ることが経営の根幹であるとの認識のもと、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定と透明性の高い公正な経営体制の構築を最重要課題と考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該の体制を採用する理由
a.企業統治の体制
当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は社外監査役2名を含む4名(有価証券報告書提出日現在)の監査役によって運営されており、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況、コンプライアンスについても監査を行っております。
監査役に専従スタッフを配置しておりませんが、監査役の職務を補助し監査が実効的に行われることを確保するため、合理的な範囲で必要な人数を補助者として任命することとしており、有価証券報告書提出日現在において管理部にて対処しております。
また、代表取締役社長直轄の「内部監査室」(3名)を設置しております。
当社の取締役会は社外取締役2名を含む取締役9名(有価証券報告書提出日現在)で構成し、原則毎月1回開催される取締役会において、経営の基本事項その他重要事項の意思決定を行うとともに業務執行状況の報告及び監督を行っております。
取締役会を補完する機能として、原則毎月2回開催の常務会により重要決議事項の審議、経営方針の徹底、業務進捗状況の確認など経営環境の変化への迅速な対応ができる体制をとっております。
なお、委員会は設置しておりません。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 田中宏和
構成員:取締役会長 田中経久、常務取締役 早川大介、取締役 田中文浩、取締役 安達和史、取締役 大盛章夫、取締役 後藤文宣、社外取締役 大澤政人、社外取締役 木下善樹
常勤監査役 林毅、常勤監査役 松野聡彦、社外監査役 和中修二、社外監査役 古谷勝彦
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 林毅
構成員:常勤監査役 松野聡彦、社外監査役 和中修二、社外監査役 古谷勝彦
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その責任の原因となった職務の遂行につき善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
当社は、執行役員制度を採用しております。執行役員3名(有価証券報告書提出日現在)は、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、業務執行責任の明確化・迅速化を行うことのできる体制をとっております。
当社は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置している他、内部通報制度を採用いたしております。また、イントラネットを整備し、業務に関する事項の報告等が原則的に監査役を含む全ての役員に伝達され、各役員は所轄業務に関わらず従業員に直接質問・照会が可能なシステムといたしており、業務の執行状況等に関する監督、監視が可能となっております。
当社は、子会社の業務の適正性を確保するための体制の整備を目的として、子会社のコンプライアンス体制及び親会社への報告体制について「関係会社管理規程」にその内容を規定し、当該規定に従い運用しております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりです。

b.当該企業統治を採用する理由
上記「a.企業統治の体制」に記載の体制により、適切かつ効率的な意思決定及び経営監視機能が有効に機能すると判断し、採用しております。
③ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループの全役員及び全従業員がコンプライアンス、企業倫理に基づき行動し、企業活動上のリスクを回避できるよう「行動規範」を策定し、教育徹底を図っております。
そして、当社は、顧客の個人情報の保護を重要な経営上の課題と位置付け、個人情報保護法及びその他の法令に準拠した「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム」を制定し、全社的・継続的に、社員教育の実施、業務の改善及び指導等を行えるように社内体制の整備を行っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
なお、当該限定責任が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社取締役、監査役及び会社が採用する執行役員制度上の執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険により、被保険者が負担することとなる株主代表訴訟、第三者訴訟、会社訴訟の訴訟費用及び損害賠償金を補填することといたしており、保険料は原則として当社が負担しております。なお、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填されないこととしております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議によって剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨、また、当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款に定めております。これは、取締役の任期を1年に短縮したうえ、利益状況等に照らし最も妥当な水準で、配当を取締役会において判断し決定する責任体制を、明確にすることを目的とするものであります。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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