訂正有価証券報告書-第53期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年3月28日定時株主総会決議
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年3月27日定時株主総会決議
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
平成20年3月27日定時株主総会決議
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
平成21年3月26日定時株主総会決議
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年3月28日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |||||||
| 新株予約権の数(個) | 15 | 15 | ||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 | 15,000 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 各新株予約権の払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権の行使により発行または移転する株式の数に1円を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年5月1日~平成48年4月30日 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役または執行役員を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。なお、この場合、対象者は、対象者が上記の取締役または執行役員を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日間を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できる。 ② 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 ③ 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権の一部行使は認めない。 ⑤ この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年3月27日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |||||||
| 新株予約権の数(個) | 39 | 39 | ||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,000 | 39,000 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 各新株予約権の払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権の行使により発行または移転する株式の数に1円を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年5月1日~平成48年4月30日 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役または執行役員を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。なお、この場合、対象者は、対象者が上記の取締役または執行役員を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日間を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できる。 ② 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 ③ 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権の一部行使は認めない。 ⑤ この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
平成20年3月27日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |||||||
| 新株予約権の数(個) | 42 | 42 | ||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 | 42,000 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 各新株予約権の払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権の行使により発行または移転する株式の数に1円を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年5月1日~平成48年4月30日 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役または執行役員を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。なお、この場合、対象者は、対象者が上記の取締役または執行役員を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日間を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できる。 ② 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 ③ 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権の一部行使は認めない。 ⑤ この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
平成21年3月26日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |||||||
| 新株予約権の数(個) | 5 | 5 | ||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 各新株予約権の払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権の行使により発行または移転する株式の数に1円を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年5月1日~平成48年4月30日 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。なお、この場合、対象者は、対象者が上記の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日間を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できる。 ② 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 ③ 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権の一部行使は認めない。 ⑤ この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。