有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定について、役割や責任に応じて支給する固定報酬として定めることとし、その支給水準については、それぞれの職務の内容と当社の状況等を勘案し、相当と思われる額としております。その額は株主総会で定められた限度額の範囲内とし、取締役社長 大西 亮が内規に基づき決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、1989年6月28日開催の第93期定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また監査役の報酬限度額は、1982年6月21日開催の第86期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
また、退任時に退職慰労金を支給することとし、在任中の職位、報酬月額および在任年数に基づき金額を定め、各事業年度で発生した額を役員退職慰労引当金に繰入れております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額34百万円を支払っております。
2. 監査役の報酬等の額には、2018年6月28日開催の第122期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名の在人中の報酬等の額が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定について、役割や責任に応じて支給する固定報酬として定めることとし、その支給水準については、それぞれの職務の内容と当社の状況等を勘案し、相当と思われる額としております。その額は株主総会で定められた限度額の範囲内とし、取締役社長 大西 亮が内規に基づき決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、1989年6月28日開催の第93期定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また監査役の報酬限度額は、1982年6月21日開催の第86期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
また、退任時に退職慰労金を支給することとし、在任中の職位、報酬月額および在任年数に基づき金額を定め、各事業年度で発生した額を役員退職慰労引当金に繰入れております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
| 支給人員 | 報酬額 (賞与を含む) | 役員退職慰労 引当金繰入額 | 支給額合計 | ||
| (名) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
| 取 締 役 | 6 | 64 | 13 | 77 | |
| (うち社外取締役) | (1) | (3) | - | (3) | |
| 監 査 役 | 4 | 12 | 1 | 13 | |
| (うち社外監査役) | (3) | - | (0) | (0) | |
| 合 計 | 10 | 76 | 14 | 91 | |
| (うち社外役員) | (4) | (3) | (0) | (3) |
(注)1. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額34百万円を支払っております。
2. 監査役の報酬等の額には、2018年6月28日開催の第122期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名の在人中の報酬等の額が含まれております。