有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額については、総額を株主総会で決議された限度額の範囲内として、それぞれの職務の内容と役位、在任期間に応じて内規で定まる水準に基づき、それに当社の状況等を勘案して、取締役については代表取締役大西亮が、監査役については監査役会が決定しております。
取締役の報酬限度額は、1989年6月28日開催の第93期定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与はふくまない。)と決議されております。また監査役の報酬限度額は、1982年6月21日開催の第86期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
また、退任時に退職慰労金を支給することとし、在任中の職位、報酬月額および在任年数に基づいて金額を定め、各事業年度で発生した額を役員退職慰労引当金に繰入れております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額35百万円を支払っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額については、総額を株主総会で決議された限度額の範囲内として、それぞれの職務の内容と役位、在任期間に応じて内規で定まる水準に基づき、それに当社の状況等を勘案して、取締役については代表取締役大西亮が、監査役については監査役会が決定しております。
取締役の報酬限度額は、1989年6月28日開催の第93期定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与はふくまない。)と決議されております。また監査役の報酬限度額は、1982年6月21日開催の第86期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
また、退任時に退職慰労金を支給することとし、在任中の職位、報酬月額および在任年数に基づいて金額を定め、各事業年度で発生した額を役員退職慰労引当金に繰入れております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
| 支給人員 | 報酬額 (賞与を含む) | 役員退職慰労 引当金繰入額 | 支給額合計 | ||
| (名) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
| 取 締 役 | 6 | 67 | 14 | 82 | |
| (うち社外取締役) | (1) | (3) | - | (3) | |
| 監 査 役 | 3 | 12 | 1 | 13 | |
| (うち社外監査役) | (2) | - | (0) | (0) | |
| 合 計 | 9 | 79 | 15 | 95 | |
| (うち社外役員) | (3) | (3) | (0) | (3) |
(注) 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額35百万円を支払っております。