有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年6月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.75%から35.38%に変更されております。2014/08/28 10:41
その結果、流動資産の繰延税金資産が10,696千円、固定資産の繰延税金資産(固定負債の繰延税金負債から控除して計上)が854千円それぞれ減少し、損益計算書に計上の法人税等調整額(借方)は11,550千円増加しております。