有価証券報告書-第179期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、代表取締役が取締役会から委任を受けて、会社の業績や経営内容、各取締役の成果等を総合的に勘案し、一定の基準に従い決定しています。また、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、監査等委員会に諮問しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会で適正な報酬額について協議し決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年8月28日であり、決議の内容は次のとおりであります。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額200百万円以内(使用人分給与及び賞与等は含まない)とし、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議による。
2.監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額60百万円以内とし、各取締役に対する具体的金額、支給金額等の決定は、監査等委員である取締役の協議による。
3.1.の報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)につき、年額50百万円以内とする。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬の決定は、2019年8月27日付取締役会において、代表取締役より方針の説明がなされ、個別の報酬額は取締役会から一任を受けた代表取締役津川孝太郎が決定することが承認可決されました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、代表取締役が取締役会から委任を受けて、会社の業績や経営内容、各取締役の成果等を総合的に勘案し、一定の基準に従い決定しています。また、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、監査等委員会に諮問しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会で適正な報酬額について協議し決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年8月28日であり、決議の内容は次のとおりであります。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額200百万円以内(使用人分給与及び賞与等は含まない)とし、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議による。
2.監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額60百万円以内とし、各取締役に対する具体的金額、支給金額等の決定は、監査等委員である取締役の協議による。
3.1.の報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)につき、年額50百万円以内とする。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役 員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 84,087 | 49,906 | 21,100 | 13,080 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 14,260 | 11,060 | 3,200 | - | 1 |
| 社外役員 | 13,150 | 9,600 | 3,550 | - | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬の決定は、2019年8月27日付取締役会において、代表取締役より方針の説明がなされ、個別の報酬額は取締役会から一任を受けた代表取締役津川孝太郎が決定することが承認可決されました。