有価証券報告書-第182期(2022/06/01-2023/05/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下①イ.内において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しており、その内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を意識した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与及び株式報酬により構成し、支払うこととする。
2.基本報酬、賞与の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、その個人別の報酬額は、取締役の役位、職責及び在任年数、当社の業績並びに従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
また、賞与は、原則として毎年6月、12月の支払いとし、その個人別の報酬額は、取締役の役位、職責及び在任年数、当社の業績並びに従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、原則として毎年10月に交付する譲渡制限付株式とし、その個人別の内容は、取締役の役位、職責及び在任年数並びに当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定した方針に基づく内部規定によるものとする。
4.基本報酬の額、賞与の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の水準等を参考にして決定するものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
個人別の基本報酬額及び賞与額については、株主総会により決議された報酬総額の範囲内で、報酬委員会で審議の上、取締役会にて決議し決定するものとする。なお、株式報酬については、株主総会により決議された報酬総額の範囲内で、取締役個人別の割当株式数を内部規定によって算出し、報酬委員会で審議の上、取締役会にて決議する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動内容
当社取締役会及び報酬委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の決定にあたって、上記イ.の方針に沿った活動を行っています。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会で適正な報酬額について協議し決定しております。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年8月28日であり、決議の内容は次のとおりであります。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額200百万円以内(使用人分給与及び賞与等は含まない)とし、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議による。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額60百万円以内とし、各取締役に対する具体的金額、支給金額等の決定は、監査等委員である取締役の協議による。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名。
3.1.の報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)につき、年額50百万円以内とする。当該定時株主総会終結時点の同報酬の対象となる取締役の員数は4名。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は2017年8月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。
2.上記株式報酬は譲渡制限付株式に関する報酬等の総額です。
3.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬10,622千円です。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下①イ.内において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しており、その内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を意識した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与及び株式報酬により構成し、支払うこととする。
2.基本報酬、賞与の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、その個人別の報酬額は、取締役の役位、職責及び在任年数、当社の業績並びに従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
また、賞与は、原則として毎年6月、12月の支払いとし、その個人別の報酬額は、取締役の役位、職責及び在任年数、当社の業績並びに従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、原則として毎年10月に交付する譲渡制限付株式とし、その個人別の内容は、取締役の役位、職責及び在任年数並びに当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定した方針に基づく内部規定によるものとする。
4.基本報酬の額、賞与の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の水準等を参考にして決定するものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
個人別の基本報酬額及び賞与額については、株主総会により決議された報酬総額の範囲内で、報酬委員会で審議の上、取締役会にて決議し決定するものとする。なお、株式報酬については、株主総会により決議された報酬総額の範囲内で、取締役個人別の割当株式数を内部規定によって算出し、報酬委員会で審議の上、取締役会にて決議する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動内容
当社取締役会及び報酬委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の決定にあたって、上記イ.の方針に沿った活動を行っています。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会で適正な報酬額について協議し決定しております。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年8月28日であり、決議の内容は次のとおりであります。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額200百万円以内(使用人分給与及び賞与等は含まない)とし、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議による。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額60百万円以内とし、各取締役に対する具体的金額、支給金額等の決定は、監査等委員である取締役の協議による。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名。
3.1.の報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)につき、年額50百万円以内とする。当該定時株主総会終結時点の同報酬の対象となる取締役の員数は4名。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 73,232 | 45,360 | 17,250 | 10,622 | 10,622 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 16,050 | 11,850 | 4,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 17,850 | 12,900 | 4,950 | - | - | 5 |
(注)1.当社は2017年8月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。
2.上記株式報酬は譲渡制限付株式に関する報酬等の総額です。
3.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬10,622千円です。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。