訂正有価証券報告書-第15期(2021/04/01-2022/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスについて、常に法令遵守を念頭に置き、グループの企業価値増大に向けた健全な経営管理を行うとともに、株主・取引先・従業員・地域社会などのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、迅速性、効率性、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、2022年6月24日現在で、取締役9名、監査役3名を選任しております。「監査役会」は、会社法等諸法令や定款・諸規定等に基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を行っております。「取締役会」は、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。毎月1回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営戦略策定、業務監督等に対して迅速に対応しております。また、取締役会の諮問機関として半数以上が社外委員で構成されるコンプライアンス委員会・指名委員会・報酬委員会を設置しております。「コンプライアンス委員会」は、グループ全体のコンプライアンスを統括し、グループ内の状況把握、体制の強化を行っております。「指名委員会」及び「報酬委員会」は、役員の選解任及び役員報酬の水準並びに体系等の適切性につき審議を行っております。
機関ごとの構成員及び出席者は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しておりますが、独立性の高い社外取締役を選任し取締役会を構成するとともに、監査役会においても独立性の高い社外監査役を選任するなどし、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されていると考えております。
また、法定の機関とは別に、取締役会の諮問機関として半数以上が社外委員で構成される、指名委員会、報酬委員会を設置しております。それぞれの委員会は、役員の選任・解任及び役員報酬の水準並びに体系等の適切性につき審議を行っております。加えて、半数以上が社外委員で構成されるグループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス委員会を設置し、グループ内の状況把握、体制の強化を行っております。以上を理由として、当社では現状のガバナンス体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を定め、この方針に則り、業務の有効性と効率性を引き上げること
により業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスク管理に努めるとともに、経営環境の変化に際し、随時更新・維持・改善をしております。
当社は、内部監査を実施する内部監査部門を設置しております。内部監査部門は、コンプライアンスをはじめとする内部統制体制のモニタリングを実施するとともに、その結果を取締役会及び監査役会に報告することにより内部統制推進を図っております。
また、当社は、常設の機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンスに関する組織及び体制に関する審議・承認を行い、重大なコンプライアンス違反(不詳事件を含む)が発生した場合の関連部門への調査の指示、調査報告の受理、再発防止策の審議、決定及び取締役会への報告を行っております。また、その他、重要なコンプライアンス上の課題の審議、承認及び取締役会への上程・報告を行っております。
なお、当社は金融商品取引法に定める内部統制報告制度に対応するため「財務報告に係る内部統制基本方針」を定め、本基本方針のもと財務報告に係る内部統制を構築し、併せて当該内部統制の有効性につき評価を行い、内部統制報告書を作成することとしております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社及び当社子会社に発生し得るリスクの防止に係る管理体制の整備と発生したリスクへの対応等を「特種東海製紙グループリスク管理規程」に定め、「リスク管理委員会」を年1回開催し、リスクの抽出、確認、対応策の立案及び対応状況の進捗確認を行っております。その他、災害時の様々な状況を想定した全社的な訓練を行い、また、緊急連絡網の整備や安否確認システムのテスト等を実施しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は「グループ会社管理規定」を定め、当社子会社が整備すべき管理体制および遵守すべき事項並びに当社子会社の管理に関する主要な事項について、各子会社に周知し、グループ管理体制を構築しております。また、当社子会社から当社に対し経営上の重要事項を定期的に報告させ、当社子会社における業務執行状況、リスク管理状況を把握、管理しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役並びに各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第1項が定める額のいずれか高い額としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で当社及び当社子会社のすべての取締役、監査役、執行役員、その他重要な使用人を対象とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金等を填補の対象とし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については填補の対象外としております。また、当該契約の保険料は当社が全額を負担しております。
ヘ.取締役及び監査役の定数並びに取締役の資格制限
当社は、取締役を15名以内、監査役を4名以内とする旨を定款に定めております。なお、取締役の資格制限に関しては、特に定款において定めはありません。
ト.取締役及び監査役の選任の決議要件
当社の取締役及び監査役は、株主総会によって選任され、その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ.取締役の解任の決議要件
当社の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
リ.取締役会で決議できる株主総会決議事項及びその理由
a.自己株式取得の決定
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することが出来る旨を定款で定めております。これは機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
b.中間配当の決定
当社は、取締役会決議によって、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスについて、常に法令遵守を念頭に置き、グループの企業価値増大に向けた健全な経営管理を行うとともに、株主・取引先・従業員・地域社会などのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、迅速性、効率性、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、2022年6月24日現在で、取締役9名、監査役3名を選任しております。「監査役会」は、会社法等諸法令や定款・諸規定等に基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を行っております。「取締役会」は、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。毎月1回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営戦略策定、業務監督等に対して迅速に対応しております。また、取締役会の諮問機関として半数以上が社外委員で構成されるコンプライアンス委員会・指名委員会・報酬委員会を設置しております。「コンプライアンス委員会」は、グループ全体のコンプライアンスを統括し、グループ内の状況把握、体制の強化を行っております。「指名委員会」及び「報酬委員会」は、役員の選解任及び役員報酬の水準並びに体系等の適切性につき審議を行っております。
機関ごとの構成員及び出席者は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
役職 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | コンプライアンス委員会 | 指名 委員会 | 報酬 委員会 |
代表取締役社長 社長執行役員 | 松田 裕司 | ◎ | ○ | ○ | ||
取締役執行役員 | 渡邊 克宏 | ○ | ||||
取締役執行役員 | 毛利 豊寿 | ○ | ||||
取締役執行役員 | 大沼 裕之 | ○ | ||||
取締役執行役員 | 佐野 倫明 | ○ | ||||
社外取締役 | 金澤 恭子 | ○ | ◎ | ○ | ||
社外取締役 | 磯貝 明 | ○ | ○ | |||
社外取締役 | 長坂 隆 | ○ | ◎ | |||
社外取締役 | 石川 雄三 | ○ | ||||
常勤監査役 | 河合 稔 | ○ | ◎ | |||
社外監査役 | 上田 廣美 | ○ | ○ | ◎ | ||
社外監査役 | 檜垣 直人 | ○ | ○ | ○ | ||
社外有識者 (補欠監査役) | 姫野 博昭 | ○ |

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しておりますが、独立性の高い社外取締役を選任し取締役会を構成するとともに、監査役会においても独立性の高い社外監査役を選任するなどし、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されていると考えております。
また、法定の機関とは別に、取締役会の諮問機関として半数以上が社外委員で構成される、指名委員会、報酬委員会を設置しております。それぞれの委員会は、役員の選任・解任及び役員報酬の水準並びに体系等の適切性につき審議を行っております。加えて、半数以上が社外委員で構成されるグループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス委員会を設置し、グループ内の状況把握、体制の強化を行っております。以上を理由として、当社では現状のガバナンス体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を定め、この方針に則り、業務の有効性と効率性を引き上げること
により業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスク管理に努めるとともに、経営環境の変化に際し、随時更新・維持・改善をしております。
当社は、内部監査を実施する内部監査部門を設置しております。内部監査部門は、コンプライアンスをはじめとする内部統制体制のモニタリングを実施するとともに、その結果を取締役会及び監査役会に報告することにより内部統制推進を図っております。
また、当社は、常設の機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンスに関する組織及び体制に関する審議・承認を行い、重大なコンプライアンス違反(不詳事件を含む)が発生した場合の関連部門への調査の指示、調査報告の受理、再発防止策の審議、決定及び取締役会への報告を行っております。また、その他、重要なコンプライアンス上の課題の審議、承認及び取締役会への上程・報告を行っております。
なお、当社は金融商品取引法に定める内部統制報告制度に対応するため「財務報告に係る内部統制基本方針」を定め、本基本方針のもと財務報告に係る内部統制を構築し、併せて当該内部統制の有効性につき評価を行い、内部統制報告書を作成することとしております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社及び当社子会社に発生し得るリスクの防止に係る管理体制の整備と発生したリスクへの対応等を「特種東海製紙グループリスク管理規程」に定め、「リスク管理委員会」を年1回開催し、リスクの抽出、確認、対応策の立案及び対応状況の進捗確認を行っております。その他、災害時の様々な状況を想定した全社的な訓練を行い、また、緊急連絡網の整備や安否確認システムのテスト等を実施しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は「グループ会社管理規定」を定め、当社子会社が整備すべき管理体制および遵守すべき事項並びに当社子会社の管理に関する主要な事項について、各子会社に周知し、グループ管理体制を構築しております。また、当社子会社から当社に対し経営上の重要事項を定期的に報告させ、当社子会社における業務執行状況、リスク管理状況を把握、管理しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役並びに各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第1項が定める額のいずれか高い額としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で当社及び当社子会社のすべての取締役、監査役、執行役員、その他重要な使用人を対象とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金等を填補の対象とし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については填補の対象外としております。また、当該契約の保険料は当社が全額を負担しております。
ヘ.取締役及び監査役の定数並びに取締役の資格制限
当社は、取締役を15名以内、監査役を4名以内とする旨を定款に定めております。なお、取締役の資格制限に関しては、特に定款において定めはありません。
ト.取締役及び監査役の選任の決議要件
当社の取締役及び監査役は、株主総会によって選任され、その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ.取締役の解任の決議要件
当社の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
リ.取締役会で決議できる株主総会決議事項及びその理由
a.自己株式取得の決定
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することが出来る旨を定款で定めております。これは機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
b.中間配当の決定
当社は、取締役会決議によって、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。