長期前払費用
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 22億700万
- 2009年3月31日 +27.73%
- 28億1900万
- 2010年3月31日 -24.02%
- 21億4200万
- 2011年3月31日 -5.84%
- 20億1700万
- 2012年3月31日 +26.28%
- 25億4700万
- 2013年3月31日 -27.01%
- 18億5900万
- 2014年3月31日 +10.27%
- 20億5000万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2024/06/27 15:29
会社名 株式会社トッパンフォトマスク 同左 同左 同左 付与日 2022年10月31日 2022年10月31日 2022年10月31日 2022年11月30日 権利確定条件 ① 2023年3月期に係る同社の連結損益計算書において、営業利益に減価償却費、のれん償却費、顧客関連資産償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、220億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、同社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(同社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)にて定めるものとする。② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権を行使する日以前において、以下の各号に該当する場合は、残存する全ての本新株予約権を行使することができないものとする。(a) 行使価額を下回る価格を対価とする同社普通株式の発行等が行われた場合(b) 行使価額を下回る価格を対価とする同社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(c) 本新株予約権の割当日から同社普通株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、第三者評価機関等によりDCF法又は類似会社比較法等により評価された株式評価額が行使価額を下回った場合(d) 同社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合に、各営業日における同社普通株式の終値の過去1年間平均が一度でも行使価額を下回る価格となった場合③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び同社取締役会の決議(同社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を以下の各号に掲げる期間において、上記①の条件が達成されることを前提として、既に行使した本新株予約権を含めて当該規定に定める割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。(a) 同社普通株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に上場される日(同日を含まない。)(以下「本上場日」という。)までの間:ゼロ(b) 本上場日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の4分の1に相当する個数(c) 本上場日の1年後の応当日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1に相当する個数 会社名 株式会社トッパンフォトマスク 同左 同左 同左 付与日 2023年11月30日 2023年11月30日 2023年11月30日 2023年11月30日 権利確定条件 ① 2024年3月期に係る同社の連結損益計算書において、営業利益に減価償却費、のれん償却費、顧客関連資産償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、280億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、同社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(同社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)にて定めるものとする。② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権を行使する日以前において、以下の各号に該当する場合は、残存する全ての本新株予約権を行使することができないものとする。(a) 行使価額を下回る価格を対価とする同社普通株式の発行等が行われた場合(b) 行使価額を下回る価格を対価とする同社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(c) 本新株予約権の割当日から同社普通株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、第三者評価機関等によりDCF法又は類似会社比較法等により評価された株式評価額が行使価額を下回った場合(d) 同社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合に、各営業日における同社普通株式の終値の過去1年間平均が一度でも行使価額を下回る価格となった場合③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び同社取締役会の決議(同社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を以下の各号に掲げる期間において、上記①の条件が達成されることを前提として、既に行使した本新株予約権を含めて当該規定に定める割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。