有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役監査は常勤監査役1名と非常勤監査役3名が実施しており、常勤監査役及び非常勤監査役全員は社外監査役であります。
a.各監査役の経験及び能力
常勤監査役 田村弘司氏は、教育行政の豊かな経験及び幅広い見識を有しております。監査役 後藤真一氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスに関する豊かな経験と幅広い見識を有しております。監査役 杉山俊博氏は、行政の豊かな経験及び幅広い見識を有しております。監査役 藤村伸介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.当事業年度における監査役会の回数と出席状況
c.監査活動の概要
監査役は当事業年度において監査役会を21回開催し、監査役会において定めた監査計画に基づいた監査を行うとともに、取締役会、順法推進委員会など重要な社内会議へ出席し、子会社を含めた営業概況や財産の状況、コンプライアンス体制等の会社の重要情報に関する報告を受けており、客観的立場から取締役の職務執行を監視しております。また、会計監査人及び内部監査担当との情報交換、取締役、部長からも適宜面談を実施し密接に連携して、監査の有効性・効率性を高めております。
監査役会の主な検討事項
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・会計監査人に関する評価、監査報酬
・内部統制システム
・競業取引、利益相反取引
・決算の適法性・適正性
常勤監査役の活動は、監査役会の議長を務め、事業年度の監査計画を立案し各監査役とその内容について審議しております。また、取締役会においては、審議事項、子会社を含めた報告事項等に関して意見を述べるなど、客観的立場から取締役の職務執行を監視しております。特に、会計監査人及び内部監査担当との情報交換の中心的な役割を果たし、取締役、各部長と適宜面談を実施し密接に連携して、監査の有効性・効率性を高めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、専任スタッフ2名が担当しており、当社の全部署を対象とした業務監査を定期的に実施し、業務の適正な運営・改善・能率の増進を図っております。また、業務監査結果については、会計監査人と随時協議を行うほか、監査役監査及び取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
36年間
・2002年3月期までは八重洲監査法人、2003年から新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)であります。ただし、監査業務を執行していた公認会計士が新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)へ異動し、継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が継続して監査業務を執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査期間を合わせて記載しております。
・業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
髙橋 浩彦
中岡 秀二郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が監査公認会計士を選定するにあたって考慮するものとしている方針としては、監査法人の規模、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制、監査報酬の水準等を総合的に判断して選定を行っております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。評価については、監査法人の品質管理体制、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクなどの観点について監査法人から報告書を受領し、また経理部門、内部監査部門からもヒアリングを行い、整備・運用が十分に行われているかを確認し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、会社の規模、複雑性、リスクに対して合理的かどうかなどの観点から他企業と比較を行い、監査実施の責任者及び監査チームのメンバーの監査時間等の精査を通じて、監査報酬の水準が適切かどうかの評価を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役監査は常勤監査役1名と非常勤監査役3名が実施しており、常勤監査役及び非常勤監査役全員は社外監査役であります。
a.各監査役の経験及び能力
常勤監査役 田村弘司氏は、教育行政の豊かな経験及び幅広い見識を有しております。監査役 後藤真一氏は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスに関する豊かな経験と幅広い見識を有しております。監査役 杉山俊博氏は、行政の豊かな経験及び幅広い見識を有しております。監査役 藤村伸介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.当事業年度における監査役会の回数と出席状況
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 田村 弘司 | 21回 | 21回 |
| 後藤 真一 | 21回 | 21回 |
| 杉山 俊博 | 21回 | 21回 |
| 藤村 伸介 | 21回 | 21回 |
c.監査活動の概要
監査役は当事業年度において監査役会を21回開催し、監査役会において定めた監査計画に基づいた監査を行うとともに、取締役会、順法推進委員会など重要な社内会議へ出席し、子会社を含めた営業概況や財産の状況、コンプライアンス体制等の会社の重要情報に関する報告を受けており、客観的立場から取締役の職務執行を監視しております。また、会計監査人及び内部監査担当との情報交換、取締役、部長からも適宜面談を実施し密接に連携して、監査の有効性・効率性を高めております。
監査役会の主な検討事項
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・会計監査人に関する評価、監査報酬
・内部統制システム
・競業取引、利益相反取引
・決算の適法性・適正性
常勤監査役の活動は、監査役会の議長を務め、事業年度の監査計画を立案し各監査役とその内容について審議しております。また、取締役会においては、審議事項、子会社を含めた報告事項等に関して意見を述べるなど、客観的立場から取締役の職務執行を監視しております。特に、会計監査人及び内部監査担当との情報交換の中心的な役割を果たし、取締役、各部長と適宜面談を実施し密接に連携して、監査の有効性・効率性を高めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、専任スタッフ2名が担当しており、当社の全部署を対象とした業務監査を定期的に実施し、業務の適正な運営・改善・能率の増進を図っております。また、業務監査結果については、会計監査人と随時協議を行うほか、監査役監査及び取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
36年間
・2002年3月期までは八重洲監査法人、2003年から新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)であります。ただし、監査業務を執行していた公認会計士が新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)へ異動し、継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が継続して監査業務を執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査期間を合わせて記載しております。
・業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
髙橋 浩彦
中岡 秀二郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が監査公認会計士を選定するにあたって考慮するものとしている方針としては、監査法人の規模、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制、監査報酬の水準等を総合的に判断して選定を行っております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。評価については、監査法人の品質管理体制、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクなどの観点について監査法人から報告書を受領し、また経理部門、内部監査部門からもヒアリングを行い、整備・運用が十分に行われているかを確認し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,500 | - | 24,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,500 | - | 24,800 | - |
(注)当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、会社の規模、複雑性、リスクに対して合理的かどうかなどの観点から他企業と比較を行い、監査実施の責任者及び監査チームのメンバーの監査時間等の精査を通じて、監査報酬の水準が適切かどうかの評価を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。