有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来、「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、顧客に支払われる対価として売上高より控除しております。また、契約条件や過去の実績に基づき顧客への支払いが見込まれる対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
割戻金については、契約条件や過去の実績に基づき顧客に支払われると見込まれる対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高は41,563千円減少、売上原価は750千円増加、営業利益は42,313千円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,013千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は13,066千円減少しております。
なお、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来、「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、顧客に支払われる対価として売上高より控除しております。また、契約条件や過去の実績に基づき顧客への支払いが見込まれる対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
割戻金については、契約条件や過去の実績に基づき顧客に支払われると見込まれる対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高は41,563千円減少、売上原価は750千円増加、営業利益は42,313千円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,013千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は13,066千円減少しております。
なお、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、財務諸表に与える影響はありません。