有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業倫理の重要性を認識し、経営の健全性・透明性の向上を図ることを目的として、株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。このような視点に立ち、株主の皆様の権利保護や平等性の確保、タイムリーディスクロージャーを重視し、幅広い情報開示や継続的なIR活動に努めております。
① 企業統治の体制の概要
当社は、監査役会制度採用会社であります。
取締役会は、当社の経営監督機関であり、経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けて運用を図っております。取締役会は、代表権を持つ会長と社長の他、取締役6名(うち、社外取締役1名)の計8名で構成されております。取締役会(定例)については、株主総会終結の直後の開催、決算取締役会の開催(年2回)及び毎月約1回で年15回開催しております。取締役会規程添付の「取締役会決議事項」に定める付議すべき事項について決議し、決議の方法は取締役会の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決定しております。なお、当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
経営会議は、社長以下の取締役(社外取締役を除く)で構成され、毎月2回開催し、取締役会の付議事項に関する基本方針の事前審議及び経営活動に関する重要事項を協議決定しております。
監査役会は、常勤監査役を含む4名全員が、独立役員である社外役員で構成され、おおむね毎月1回開催するほか、取締役会その他重要な会議に出席し、子会社を含めた営業概況や財産の状況、コンプライアンス体制等の会社の重要情報に関する報告を受けており、客観的立場から取締役の職務執行を監視しております。監査役会の決議とは、監査役の合意を必要とする事項を決定することをいい、決議の方法は、監査役全員の過半数をもって決定しております。
内部監査に関しましては、内部監査担当が、当社の全部署を対象とした業務監査を定期的に実施し、業務の適正な運営・改善・能率の増進を図っております。
法令順守に関しましては、取締役、監査役、顧問弁護士、法務・渉外担当等で構成する「順法推進委員会」を設置し、定期的な開催により、経営に法律面のコントロール機能が働くようにしております。なお、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じてアドバイスを受けております。
リスク管理に関しましては、取締役、法務・渉外担当等で構成する「危機管理委員会」を設置し、経営危機が発生した場合の会社の対応を協議するほか、リスク回避の方策について協議いたします。
会計監査に関しましては、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、外部監査を受けております。
② 企業統治の体制を採用する理由
取締役会付議議案のうち、特に重要案件とされるものについては、取締役会開催前の経営会議において事前審議を行い、取締役会において迅速な意思決定が図れるよう体制を整えております。
③ 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの構築は、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を作ることを目的としております。内部統制システムの構築に関する基本方針は、以下のとおりであります。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務に係る文書・情報の取扱いは、社内規程に基づき、適正に保管・管理を行う。
ロ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機が発生した場合は、社内規程に基づき、速やかに対応する。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 重要事項については多面的な検討を行い、慎重に決定するために経営会議で審議する。
(ロ) 定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(ハ) 取締役は社内規程に基づき、分掌範囲で責任を持って職務を遂行する。
ニ.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) 取締役及び使用人は、社内規程に基づき、法令を順守し、それぞれの立場で自らの問題としてとらえて業務運営にあたる。
(ロ) 内部監査担当は、当社の全部署を対象とした業務監査を定期的に実施し、業務の適正な運営・改善・能率の増進を図る。
ホ.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
(イ) 社内規程に基づき、子会社の管理を明確にし、指導・育成を促進する。
(ロ) 当社は、毎月1回、当社の取締役会に子会社の社長を出席させ、子会社における重要な事象について報告させるとともに、対応を協議する。
(ハ) 監査役は社内規程に基づき、子会社に経営概況の報告を求め、必要な場合は調査を行う。
(ニ) 子会社は、その事業の性質及び規模に応じて、事業や投資に関するリスクを適切に管理し、当社は、当該子会社のリスク管理体制の運用を支援する。
(ホ) 当社の内部監査担当は、監査計画に基づき定期的に子会社の内部監査を実施し、業務改善指導を通じて、企業集団における業務の適正の確保に努める。
(へ) 子会社は、その取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の定める法令順守規程に従う。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合には、必要と要望に応じて監査役の補助スタッフを置くこととし、その人事については、取締役会と監査役会の承認を得るものとする。
ト.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、予め監査役会の承認を得るものとし、当該使用人は監査役の指揮命令下に置くものとする。
チ.当社及び当社の子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(イ) 当社及び当社の子会社の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
(ロ) 前項の報告及び情報提供としての主なものは次のとおりとする。
・月次決算の状況
・経営会議決議事項及び取締役社長決裁事項のうち、特に重要な事項
・取締役及び監査役について、他社の取締役及び監査役の兼務の状況
・特に重要な事業計画の遂行状況
・財務に関する重要事項
・使用人及び給与に関する重要事項
・法務及び広報に関する重要事項
・環境保全等に関する重要事項
・子会社の収支状況
・各担当取締役が重要と認める事項
(ハ) 当社及び当社の子会社は、上記の報告を行った当社及び当社の子会社の役員、使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないものとする。
リ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした時は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は社内規程に基づき、取締役及び会計監査人、内部監査担当と緊密な連携を図り、的確な監査を実施する。
ル.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力・団体に対しては、総務部を窓口とし毅然とした態度で組織的に対応を行う。また、これらの勢力・団体からの介入を防止するために、警察当局等との緊密な連携を図るとともに、当社業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を排除する。
④ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制については、社内に危機管理委員会を設置し、リスク管理体制の整備を行っているほか、社内規程の整備に取り組んでおります。
⑤ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
取締役会は、年15回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他重要事項を決議するとともに、業務執行状況の監視を行っております。また、順法推進委員会においては、全委員の出席のもと原則、年12回開催し、法令順守に向けて確認、検討を行っております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、当社の取締役の選任は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑫ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。同保険の被保険者の範囲は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役ならびにそれらの相続人であります。保険料は、当該役員が職務を行う会社が全額負担をしております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける事によって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が塡補するものであります。
取締役及び監査役に新たに選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても更新を予定しております。
なお、当該保険契約では、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得るなど、法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害賠償請求については、当該保険契約により塡補されません。また、塡補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業倫理の重要性を認識し、経営の健全性・透明性の向上を図ることを目的として、株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。このような視点に立ち、株主の皆様の権利保護や平等性の確保、タイムリーディスクロージャーを重視し、幅広い情報開示や継続的なIR活動に努めております。
① 企業統治の体制の概要
当社は、監査役会制度採用会社であります。
取締役会は、当社の経営監督機関であり、経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けて運用を図っております。取締役会は、代表権を持つ会長と社長の他、取締役6名(うち、社外取締役1名)の計8名で構成されております。取締役会(定例)については、株主総会終結の直後の開催、決算取締役会の開催(年2回)及び毎月約1回で年15回開催しております。取締役会規程添付の「取締役会決議事項」に定める付議すべき事項について決議し、決議の方法は取締役会の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決定しております。なお、当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
経営会議は、社長以下の取締役(社外取締役を除く)で構成され、毎月2回開催し、取締役会の付議事項に関する基本方針の事前審議及び経営活動に関する重要事項を協議決定しております。
監査役会は、常勤監査役を含む4名全員が、独立役員である社外役員で構成され、おおむね毎月1回開催するほか、取締役会その他重要な会議に出席し、子会社を含めた営業概況や財産の状況、コンプライアンス体制等の会社の重要情報に関する報告を受けており、客観的立場から取締役の職務執行を監視しております。監査役会の決議とは、監査役の合意を必要とする事項を決定することをいい、決議の方法は、監査役全員の過半数をもって決定しております。
内部監査に関しましては、内部監査担当が、当社の全部署を対象とした業務監査を定期的に実施し、業務の適正な運営・改善・能率の増進を図っております。
法令順守に関しましては、取締役、監査役、顧問弁護士、法務・渉外担当等で構成する「順法推進委員会」を設置し、定期的な開催により、経営に法律面のコントロール機能が働くようにしております。なお、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じてアドバイスを受けております。
リスク管理に関しましては、取締役、法務・渉外担当等で構成する「危機管理委員会」を設置し、経営危機が発生した場合の会社の対応を協議するほか、リスク回避の方策について協議いたします。
会計監査に関しましては、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、外部監査を受けております。
② 企業統治の体制を採用する理由取締役会付議議案のうち、特に重要案件とされるものについては、取締役会開催前の経営会議において事前審議を行い、取締役会において迅速な意思決定が図れるよう体制を整えております。
③ 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの構築は、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を作ることを目的としております。内部統制システムの構築に関する基本方針は、以下のとおりであります。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務に係る文書・情報の取扱いは、社内規程に基づき、適正に保管・管理を行う。
ロ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機が発生した場合は、社内規程に基づき、速やかに対応する。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 重要事項については多面的な検討を行い、慎重に決定するために経営会議で審議する。
(ロ) 定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(ハ) 取締役は社内規程に基づき、分掌範囲で責任を持って職務を遂行する。
ニ.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) 取締役及び使用人は、社内規程に基づき、法令を順守し、それぞれの立場で自らの問題としてとらえて業務運営にあたる。
(ロ) 内部監査担当は、当社の全部署を対象とした業務監査を定期的に実施し、業務の適正な運営・改善・能率の増進を図る。
ホ.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
(イ) 社内規程に基づき、子会社の管理を明確にし、指導・育成を促進する。
(ロ) 当社は、毎月1回、当社の取締役会に子会社の社長を出席させ、子会社における重要な事象について報告させるとともに、対応を協議する。
(ハ) 監査役は社内規程に基づき、子会社に経営概況の報告を求め、必要な場合は調査を行う。
(ニ) 子会社は、その事業の性質及び規模に応じて、事業や投資に関するリスクを適切に管理し、当社は、当該子会社のリスク管理体制の運用を支援する。
(ホ) 当社の内部監査担当は、監査計画に基づき定期的に子会社の内部監査を実施し、業務改善指導を通じて、企業集団における業務の適正の確保に努める。
(へ) 子会社は、その取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の定める法令順守規程に従う。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合には、必要と要望に応じて監査役の補助スタッフを置くこととし、その人事については、取締役会と監査役会の承認を得るものとする。
ト.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、予め監査役会の承認を得るものとし、当該使用人は監査役の指揮命令下に置くものとする。
チ.当社及び当社の子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(イ) 当社及び当社の子会社の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
(ロ) 前項の報告及び情報提供としての主なものは次のとおりとする。
・月次決算の状況
・経営会議決議事項及び取締役社長決裁事項のうち、特に重要な事項
・取締役及び監査役について、他社の取締役及び監査役の兼務の状況
・特に重要な事業計画の遂行状況
・財務に関する重要事項
・使用人及び給与に関する重要事項
・法務及び広報に関する重要事項
・環境保全等に関する重要事項
・子会社の収支状況
・各担当取締役が重要と認める事項
(ハ) 当社及び当社の子会社は、上記の報告を行った当社及び当社の子会社の役員、使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないものとする。
リ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした時は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は社内規程に基づき、取締役及び会計監査人、内部監査担当と緊密な連携を図り、的確な監査を実施する。
ル.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力・団体に対しては、総務部を窓口とし毅然とした態度で組織的に対応を行う。また、これらの勢力・団体からの介入を防止するために、警察当局等との緊密な連携を図るとともに、当社業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を排除する。
④ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制については、社内に危機管理委員会を設置し、リスク管理体制の整備を行っているほか、社内規程の整備に取り組んでおります。
⑤ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
取締役会は、年15回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他重要事項を決議するとともに、業務執行状況の監視を行っております。また、順法推進委員会においては、全委員の出席のもと原則、年12回開催し、法令順守に向けて確認、検討を行っております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、当社の取締役の選任は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑫ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。同保険の被保険者の範囲は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役ならびにそれらの相続人であります。保険料は、当該役員が職務を行う会社が全額負担をしております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける事によって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が塡補するものであります。
取締役及び監査役に新たに選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても更新を予定しております。
なお、当該保険契約では、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得るなど、法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害賠償請求については、当該保険契約により塡補されません。また、塡補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。