有価証券報告書-第82期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社グループの持続的な成長と社会的な存在価値および企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める基本報酬とし、金額は、職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、当該業務執行取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることにしております。
また、取締役および監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額内で算定しています。
当社の取締役の報酬額は、2006年8月24日開催の第69回定時株主総会において、年額1億8,000万円以内(うち社外取締役分は年額1,500万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、監査役の報酬額は年額4,000万円以内と決議しております。提出日現在、対象となる役員は、取締役は7名(うち、非常勤取締役は1名、社外取締役は2名)、監査役3名となります。
取締役の報酬額は、代表取締役社長よりあらかじめ独立社外取締役に諮問の上、上記報酬限度額内において、当社が定めた一定の基準に基づき、業績を加味し、取締役会において決定しております。独立社外取締役の報酬等の額は、各独立社外取締役の職責を反映したものとし、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならないこととしています。
監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた上記報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
(基本報酬)
当社は、取締役の経営に対する影響や責任範囲を鑑み職位別に基準報酬額を設定しており、基本報酬は当該基準報酬額を基礎とした年度改定により決定しております。本制度により同一の職位であっても各取締役個人の前連結会計年度における成果や経営に対する貢献度に応じて一定の範囲で改定が可能となっております。社外取締役については、独立性確保の観点から、業績との連動は行わず、基本報酬のみとしています。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年7月9日開催の取締役会において、役員報酬制度見直しの一環として譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年8月23日開催の第82回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認・可決されております。
1.本制度の導入目的
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記導入目的を踏まえ、相当と考えられる金額として、年額1億円以内としております。上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。取締役は7名(うち、非常勤取締役は1名、社外取締役は2名)となります。また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年55,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)としております。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社グループの持続的な成長と社会的な存在価値および企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める基本報酬とし、金額は、職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、当該業務執行取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることにしております。
また、取締役および監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額内で算定しています。
当社の取締役の報酬額は、2006年8月24日開催の第69回定時株主総会において、年額1億8,000万円以内(うち社外取締役分は年額1,500万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、監査役の報酬額は年額4,000万円以内と決議しております。提出日現在、対象となる役員は、取締役は7名(うち、非常勤取締役は1名、社外取締役は2名)、監査役3名となります。
取締役の報酬額は、代表取締役社長よりあらかじめ独立社外取締役に諮問の上、上記報酬限度額内において、当社が定めた一定の基準に基づき、業績を加味し、取締役会において決定しております。独立社外取締役の報酬等の額は、各独立社外取締役の職責を反映したものとし、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならないこととしています。
監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた上記報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
(基本報酬)
当社は、取締役の経営に対する影響や責任範囲を鑑み職位別に基準報酬額を設定しており、基本報酬は当該基準報酬額を基礎とした年度改定により決定しております。本制度により同一の職位であっても各取締役個人の前連結会計年度における成果や経営に対する貢献度に応じて一定の範囲で改定が可能となっております。社外取締役については、独立性確保の観点から、業績との連動は行わず、基本報酬のみとしています。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年7月9日開催の取締役会において、役員報酬制度見直しの一環として譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年8月23日開催の第82回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認・可決されております。
1.本制度の導入目的
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記導入目的を踏まえ、相当と考えられる金額として、年額1億円以内としております。上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。取締役は7名(うち、非常勤取締役は1名、社外取締役は2名)となります。また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年55,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)としております。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 137,543 | 94,713 | ― | 35,150 | 7,680 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16,509 | 11,400 | ― | 4,400 | 709 | 1 |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | ― | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。