当社は取締役の報酬を決定するための方針・基準・算式・手続等について、独立社外取締役を含む取締役会で審議・決定し、「役員報酬規程」として制定しております。個々の報酬額については、株主総会の決議による取締役の報酬限度額内で、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、同規程に基づき決定しております。
役員報酬規程に定める取締役報酬(社外取締役を除く)は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の3つとなります。固定報酬は、取締役の固定報酬額(月額)が同規程に定められており、役付き取締役に関しては、役位別に取締役固定報酬額をベースに上限が定められております。業績連動報酬は、前連結会計年度の連結損益計算書の経常利益額に基づき固定報酬額をベースに、全員同率で支給されます。当社では取締役全員が一丸となって経営課題に取り組むために、組織別や機能別での経営指標に連動するのではなく、当社グループの経営指標の一つである連結損益計算書の経常利益額に連動させております。
譲渡制限付株式報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として付与しておりますが、毎年度付与するものではなく、2017年6月27日開催の第69回定時株主総会の決議に基づき、同年8月18日に付与しております。付与にあたっては、リテンション効果を持たせるために10年分の金銭報酬債権を一括で支払っております。従って、毎年度の株式報酬費用は、当該年度の期間に対応して按分しております。
2022/06/27 16:54