有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
以下は、有価証券報告書提出日現在の体制・状況であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホルダー(利害関係者)の価値の総体である企業価値の最大化を図るために、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化が重要であると認識し、次の3つを基本方針として、その実現を目指します。
(ⅰ)公正・遵法経営の執行
(ⅱ)透明性・健全性および説明責任の確保
(ⅲ)迅速・果断な意思決定
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査役会を中心とした企業統治の体制を構築しております。役員は、取締役5名及び監査役3名であり、そのうち社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。役員8名のうち社外役員が3名の構成となっており、社外役員の経営陣に占める割合は高く、企業統治に関して社外役員の意見・助言が大きく反映する体制となっております。また、社外役員全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
取締役会は、経営の最高意思決定機関であり、原則として月1回開催しており、当連結会計年度は18回(定時17回、臨時1回)開催しております。また、取締役の職務の執行を効率的に行うために経営会議を設置し、原則として月2回開催しております。経営会議の機能は、迅速な意思決定を図るために代表取締役と他の業務執行取締役とのタイムリーな情報交換・意思統一等を行うことであります。
監査役会は、経営に対する監視・監督機関であり、当連結会計年度は10回開催しております。監査役会では、監査の方針・計画等を決定し、各監査役が取締役の職務執行に対する厳正な監査を行っております。また、監査役会では、会計監査人からの監査計画・監査内容及び監査結果の説明・報告を受けるとともに、内部監査室との連携により、監査の実効性を高めております。
なお、主な機関の構成員及び関係図は以下のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制について次のとおり定めております。
(a)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社は、取締役及び使用人が法令・社是・社内規則及び社会的規範等を遵守した行動をとるための規則として、法令遵守行動基準を定め、整備する。また、当社の社長直轄の内部監査室により、当社グループとしてのコンプライアンスをはじめとする内部統制のモニタリング体制を確保し、その結果を取締役に報告することにより内部統制推進の円滑化を図る。
当社及び当社子会社は、反社会的勢力及び団体に毅然と対応し、関係機関等と緊密な連携をとり、反社会的行為にかかわらないよう、社会的常識と正義感を持ち、常に良識ある行動をとる。
(b)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社子会社は、取締役会、経営会議の議事録・稟議書・契約書等の作成、整理・保存・管理を定めた文書管理規程に基づき各文書を管理する。
(c)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社は、経営に重大な影響を与えるリスクを発見した場合に備え、総合的に認識及び評価するため、リスク管理規程を設け、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理システムを整備する。
(d)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社び当社子会社は、効率的な経営を目指し、以下の2つの取組みを行うものとする。
(ⅰ)方針管理をベースとし、全社及び各部門について、月次単位での実績の分析及び対策の立案・実行を徹底する。
(ⅱ)IT環境の活用により、全社員に方針を徹底し、問題意識の共有化と目標達成に向けての一体感の醸成を図る。
具体的には、期初に全社方針及び全社予算を定め、社内イントラに開示し、全社員に全社目標を徹底する。また、各部門の方針及び実績についても社内イントラに月次掲載することにより、問題意識の共有化と目標達成に向けての一体感の醸成を図る。
取締役会では、当社び当社子会社の実績分析や関連情報をより一層充実することにより、問題点の把握と対策内容を月次単位で明確にする。迅速な意思決定を図るために、取締役会の他に経営会議を開催し、社長と当社の各本部長・当社子会社の取締役とのタイムリーな情報交換を行う。
(e)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、当社の監査役の当該使用人に対する実効性の確保に関する事項
当社は監査役会の事務局を業務本部とし、その補助業務を行う。必要に応じて監査役の業務補助のため監査役スタッフとして使用人を置くこととする。また、その人事及び処遇については、取締役と監査役が話し合うものとする。
取締役と監査役からの使用人に対する指揮命令が相反する場合は、監査役からの指揮命令を優先する。
(f)当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。また、監査役は取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。説明を求められた取締役及び使用人は、速やかに報告を行う。
監査役に報告をした者に対して、当該報告を行ったことを理由として解雇その他のいかなる不利な取扱いも行わないものとする。
(g)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項、その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、会計監査人から、会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図り、必要に応じて内部監査室との連携も図る。
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出をした費用等に対する償還の請求をしたときは、当該費用または債務を速やかに処理するものとする。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役宮﨑安弘氏、社外監査役中谷秀孝氏並びに社外監査役岩本文男氏との間において、会社法第427条第1項並びに当社定款第27条第2項及び第34条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める取締役及び監査役の最低責任限度額としております。
ハ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。
ニ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに累積投票によらない旨を定款に定めております。
ホ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(a) 自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(c) 取締役及び監査役の責任の一部免除
当社は、期待される役割を十分に発揮することができるように、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
ヘ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
以下は、有価証券報告書提出日現在の体制・状況であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホルダー(利害関係者)の価値の総体である企業価値の最大化を図るために、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化が重要であると認識し、次の3つを基本方針として、その実現を目指します。
(ⅰ)公正・遵法経営の執行
(ⅱ)透明性・健全性および説明責任の確保
(ⅲ)迅速・果断な意思決定
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査役会を中心とした企業統治の体制を構築しております。役員は、取締役5名及び監査役3名であり、そのうち社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。役員8名のうち社外役員が3名の構成となっており、社外役員の経営陣に占める割合は高く、企業統治に関して社外役員の意見・助言が大きく反映する体制となっております。また、社外役員全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
取締役会は、経営の最高意思決定機関であり、原則として月1回開催しており、当連結会計年度は18回(定時17回、臨時1回)開催しております。また、取締役の職務の執行を効率的に行うために経営会議を設置し、原則として月2回開催しております。経営会議の機能は、迅速な意思決定を図るために代表取締役と他の業務執行取締役とのタイムリーな情報交換・意思統一等を行うことであります。
監査役会は、経営に対する監視・監督機関であり、当連結会計年度は10回開催しております。監査役会では、監査の方針・計画等を決定し、各監査役が取締役の職務執行に対する厳正な監査を行っております。また、監査役会では、会計監査人からの監査計画・監査内容及び監査結果の説明・報告を受けるとともに、内部監査室との連携により、監査の実効性を高めております。
なお、主な機関の構成員及び関係図は以下のとおりであります。
| 主な機関 | 機関の長 | 構成員 |
| 取締役会 | 犬養 岬太 (代表取締役社長) | 八木浩志、杉山貴一郎、栗田真治郎 宮﨑安弘(社外取締役) |
| 監査役会 | 西田 道夫 (常勤監査役) | 中谷秀孝(社外監査役)、岩本文男(社外監査役) |
| 経営会議 | 犬養 岬太 (代表取締役社長) | 八木浩志、杉山貴一郎、栗田真治郎 |
③企業統治に関するその他の事項イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制について次のとおり定めております。
(a)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社は、取締役及び使用人が法令・社是・社内規則及び社会的規範等を遵守した行動をとるための規則として、法令遵守行動基準を定め、整備する。また、当社の社長直轄の内部監査室により、当社グループとしてのコンプライアンスをはじめとする内部統制のモニタリング体制を確保し、その結果を取締役に報告することにより内部統制推進の円滑化を図る。
当社及び当社子会社は、反社会的勢力及び団体に毅然と対応し、関係機関等と緊密な連携をとり、反社会的行為にかかわらないよう、社会的常識と正義感を持ち、常に良識ある行動をとる。
(b)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社子会社は、取締役会、経営会議の議事録・稟議書・契約書等の作成、整理・保存・管理を定めた文書管理規程に基づき各文書を管理する。
(c)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社は、経営に重大な影響を与えるリスクを発見した場合に備え、総合的に認識及び評価するため、リスク管理規程を設け、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理システムを整備する。
(d)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社び当社子会社は、効率的な経営を目指し、以下の2つの取組みを行うものとする。
(ⅰ)方針管理をベースとし、全社及び各部門について、月次単位での実績の分析及び対策の立案・実行を徹底する。
(ⅱ)IT環境の活用により、全社員に方針を徹底し、問題意識の共有化と目標達成に向けての一体感の醸成を図る。
具体的には、期初に全社方針及び全社予算を定め、社内イントラに開示し、全社員に全社目標を徹底する。また、各部門の方針及び実績についても社内イントラに月次掲載することにより、問題意識の共有化と目標達成に向けての一体感の醸成を図る。
取締役会では、当社び当社子会社の実績分析や関連情報をより一層充実することにより、問題点の把握と対策内容を月次単位で明確にする。迅速な意思決定を図るために、取締役会の他に経営会議を開催し、社長と当社の各本部長・当社子会社の取締役とのタイムリーな情報交換を行う。
(e)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、当社の監査役の当該使用人に対する実効性の確保に関する事項
当社は監査役会の事務局を業務本部とし、その補助業務を行う。必要に応じて監査役の業務補助のため監査役スタッフとして使用人を置くこととする。また、その人事及び処遇については、取締役と監査役が話し合うものとする。
取締役と監査役からの使用人に対する指揮命令が相反する場合は、監査役からの指揮命令を優先する。
(f)当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。また、監査役は取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。説明を求められた取締役及び使用人は、速やかに報告を行う。
監査役に報告をした者に対して、当該報告を行ったことを理由として解雇その他のいかなる不利な取扱いも行わないものとする。
(g)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項、その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、会計監査人から、会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図り、必要に応じて内部監査室との連携も図る。
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出をした費用等に対する償還の請求をしたときは、当該費用または債務を速やかに処理するものとする。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役宮﨑安弘氏、社外監査役中谷秀孝氏並びに社外監査役岩本文男氏との間において、会社法第427条第1項並びに当社定款第27条第2項及び第34条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める取締役及び監査役の最低責任限度額としております。
ハ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。
ニ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに累積投票によらない旨を定款に定めております。
ホ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(a) 自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(c) 取締役及び監査役の責任の一部免除
当社は、期待される役割を十分に発揮することができるように、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
ヘ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。