有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:01
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査及び内部監査の状況
1.組織・人員
監査役会は上記記載のとおり5名(内、社外監査役3名)で構成されております。常勤監査役は業務執行に関して的確な判断ができるよう業務に精通していること、また、社外監査役については、客観的な視点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を判断できるよう、当社とは独立した地位を有する専門家(弁護士、税理士)を基軸に選任しております。現在、監査役会議長は監査役広瀬達也(常勤監査役)が務めており、監査役桶屋泰三(社外監査役)及び監査役釣 長人(社外監査役)の両氏を、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しております。監査役桶屋泰三(社外監査役)は、1979年に税理士登録して以来、税務業務に長年携わり、2003年に現職に就任いたしました。監査役釣 長人(社外監査役)は、1974年に金沢国税局に入局して以降、国税業務に携わり、2014年には同局課税部次長、2015年には同局徴収部長を歴任し、2016年に同局退官後に税理士登録、2019年に現職に就任いたしました。
なお、当社は監査役の職務遂行をサポートする組織を設置しておりませんが、業務監査の執行にあたっては内部監査室と、会計監査にあたっては会計監査人と緊密な連携を行うことで、効率的な監査を実施するよう努めております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催にあわせて月次で定期的に開催される他、必要に応じて随時開催されております。2019年度は合計15回開催し、1回あたりの所要時間は約30分でした。監査役の出席率は100%でした(社外監査役100%、社内常勤監査役100%)。年間を通じ次のような決議、報告、審議がなされております。
決議12件:監査役会監査報告書の承認、会計監査人の再任、会計監査人の選任・解任並びに不再任に関する
株主総会提出議案の決定、監査役選任議案に関する監査役会同意、監査計画の承認 等
報告17件:四半期監査状況、会計監査人からの事業年度監査結果・四半期レビュー結果、常勤監査役実施期末監査の結果、監査役監査報告書の内容 等
審議15件:取締役の法的義務の履行状況、監査役監査結果等の取締役会報告、監査計画(案) 等
3.監査役の主な活動
監査役の業務としては、取締役会等重要会議への出席、工場・事業所等への往査を通して取締役の業務執行状況の確認を行っております。取締役会への監査役の出席率は100%でした(社外監査役100%、社内常勤監査役100%)。その他、常勤監査役は事業所の業務監査及び子会社の往査、監査業務を通じた取締役に対する必要な助言・勧告の実施等、社外監査役は経営全般に関する客観的かつ公正な助言・勧告等の実施、社外から得られる重要な情報及び有用な資料の提供等について業務分担しております。
監査役会は代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、あわせて必要と判断される要請を行っております(2019年度2回実施)。また、監査役会・内部監査室両者は連携を密にし、業務監査や子会社往査を踏まえ、監査実施状況及び監査結果の確認を行うとともに、必要に応じて随時監査を実施しております。その他、会計監査人、取締役及び使用人から報告を受けた場合、必要に応じて調査を行い、状況に応じ適切な措置を講じております。
常勤監査役は、取締役社長直轄の委員会であるリスク管理委員会の委員として2019年度は3回出席しております。
監査役会は、2019年度は主として1)取締役会等の意思決定の監査、2)内部統制システムに係る監査、3)事業報告等及び計算関係書類の監査、4)会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制の監査を重点監査項目として取り組みいたしました。
1)取締役会等の意思決定の監査:
取締役会その他重要な会議においての取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性並びに適正性・妥当性・合理性について監査しております。
2)内部統制システムに係る監査:
当社及びグループ各社の内部統制システムの構築・運用状況を監査しております。特に法令遵守体制の整備・運用状況、周知徹底状況とリスク管理体制の状況を監査しております。また、グループ各社から当社への経営状況等の報告や重要案件の事前協議等の実施状況を監査しております。
3)事業報告等及び計算関係書類の監査:
事業報告等が法令等に従って会社の状況を適切に示しているかを監査しております。また、計算関係書類についても会計方針等の適正性や重要事項の内容の確認を行うとともに、会計監査人の会計監査報告の相当性を判断しております。なお、会計監査人の監査の相当性を判断する一助として、四半期報告制度への対応状況についても監査しております。
4)会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制の監査:
会計監査人の独立性や遵法性など職務の遂行が適正に行われることを確保するための会計監査の品質管理体制を確認しております。
② 内部監査の状況
1.組織、人員及び手続
内部監査は、内部監査室が内部監査規程及び内部監査計画に従い、経営の各種執行活動の基準への準拠性及び業務の執行管理全般について監査を実施しております。内部監査室の要員数は3名(2020年3月31日現在)であり、2019年度は、子会社も含め延べ46部署の監査を実施いたしました。内部監査室長は、取締役社長に監査報告書を提出し、その写しの全部または一部を常勤監査役及び監査対象の部門長並びに関連部門長等に送付し、改善報告書の提出を指示しております。監査対象の部門長は、改善指示された各事項への対策処理の方針、計画並びに実施状況等を改善報告書に集約記載し、指定された期日までに内部監査室を通じて取締役社長宛に提出しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告については取締役社長直轄の委員会であるJ-SOX内部統制委員会が実施しており、内部監査室から2名の委員が選任され、主たる役割を担っております。
2.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
1)内部監査と監査役監査との連携状況
内部監査室長は、監査役による効率的な監査の遂行に資するよう監査報告書の写しを都度常勤監査役に送付するほか、必要に応じて監査役と協議し、監査役及び内部監査室相互の監査計画並びに実績を共有し、意見交換を実施しております。また、監査役は、必要に応じ、内部監査室及びその他内部統制を所管する部署に対して、内部統制システムの状況及びリスク評価等について報告を求め、また監査役監査への協力を求めております。
2)内部監査と会計監査との連携状況
内部監査室長は、必要に応じて会計監査人との打ち合わせ、意見交換を実施しております。
3)監査役監査と会計監査の連携状況
監査役会は、期末において会計監査人より会計監査及び内部統制監査の手続き及び結果の概要につき報告を受け、意見交換を実施しております。監査役は、期中において四半期会計監査レビュー、意見交換会など必要に応じて会計監査人との定期会合を開催し(2019年度は5回実施)、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告を受け、情報交換を図るとともに、有効かつ効率的な会計監査及び内部統制監査の遂行に向けて意見交換を実施しております。
3.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
内部監査室、監査役、会計監査業務を執行した公認会計士と経理部・財務部は必要に応じて定期的な打合せを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。内部監査室及び監査役は、各々内部監査及び監査役監査の手続きにおいて、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また、会計監査人も、経理部・財務部を通じてその他の内部統制部門と、必要に応じて意見交換等を実施しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.継続監査期間
2003年(6月27日)以降。
3.業務を執行した公認会計士の氏名
櫻井 均
石田 健一
4.監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度における会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名をもって構成されております。
5.監査公認会計士等を選定した理由
当社は監査法人の選定方針は定めておりませんが、監査法人の選定にあたっては、監査役会は、まず、当社の「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に抵触する事実が無いことを確認したうえで、(公社)日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に作成した「会計監査人の再任に係る判断基準」に基づき、会計監査人の評価、関係者からのヒアリング等を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか、確認しております。その結果、現会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、朝日印刷グループにおける監査品質に関し、大きな課題は認識されませんでした。また、会計監査人に求められるコーポレートガバナンス・コードの原則にも適応していることから、翌事業年度における会計監査人はEY新日本有限責任監査法人を再任することが妥当と判断いたしました。
6.監査役会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
監査役会は、(公社)日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に作成した「会計監査人の再任に係る判断基準」に基づき、会計監査人の監査遂行能力について職業倫理意識・品質管理体制・独立性が十分に機能しているかの観点から評価いたしました。
①監査法人による必要な情報提供②監査法人の品質管理システム③監査チームの独立性・職業倫理④監査法人の外部レビュー及び行政処分等⑤監査チーム体制の十分性⑥監査計画及び監査報告の妥当性。
7.監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社36,060-31,110-
連結子会社----
36,060-31,110-

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に係る報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1).を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等と協議した上で、会社の規模・業務の特性、監査業務の内容、監査日数・要員数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て適切に会計監査人に対する報酬等を決定しております。
8.監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について同意の判断をいたしました。

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