有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 13:11
【資料】
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【項目】
149項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの目的は、効率性及び透明性のある経営を行うことで、全てのステークホルダーにとっての企業価値を持続的に高めることであると考えます。
企業の最も重要な使命は、株主からの負託に応えることではありますが、同時に、従業員、取引先、地域社会等株主以外のステークホルダーに対しても責任を果たし、社会から信頼されなければなりません。このようなことを踏まえ企業活動を行うには、コーポレート・ガバナンスの充実は、経営上の重要課題であると考えております。
そのためには、コンプライアンスを重視し、的確な経営の意思決定及びそれに基づく迅速な業務執行並びに適正な監督・監視が可能な経営体制の構築が必要であると考えております。
また、経営の透明性の見地から、迅速で適切な情報開示も必要と考えております。
<基本方針>(ⅰ)株主の権利・平等性の確保に努めます。
(ⅱ)株主以外のステークホルダー(お客さま、取引先、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努めます。
(ⅲ)適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(ⅳ)透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(ⅴ)株主及び一般投資家との建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
(取締役会)
当社の取締役は、13名(内、社外取締役2名)であります。取締役会は、取締役全員をもって構成され(監査役は取締役会に出席し意見を述べることができます)、取締役社長がその議長となり、原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。取締役会では、当社グループの戦略立案、経営上の重要案件の意思決定を行うほか、取締役の職務の責任と権限を明確にし、取締役の職務執行の監督を行っております。
(指名・報酬諮問委員会)
当社では、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の客観性と透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会は、取締役の中から取締役会において選定される委員(3名以上)で構成し、その半数以上は独立社外取締役としております。委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から、委員会の決議によって選定いたします。取締役会の諮問に応じて、指名及び報酬等に関する審議を行い、取締役会に答申を行っております。
(代表取締役)
当社の代表取締役は、2名であります。
(監査役・監査役会)
当社の監査役は、4名(内、社外監査役3名)であります。監査役会は、監査役全員をもって組織し、常勤監査役がその議長となり、原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。監査役は、監査計画に基づき、内部監査室と連携し、定期的に各部門及びグループ会社の監査を実施するとともに、業務執行状況把握のため、取締役会をはじめ、重要な会議に出席しております。また、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧するなどの監査を実施しております。
会計監査につきましては、会計監査人からの財務諸表監査の経過報告を定期的に受けることにより、会計監査の相当性の判断をしております。
(コンプライアンス統括室)
当社では、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するために、コンプライアンスの責任部署としてコンプライアンス統括室を設置し、社長室長(松原敏雄)を構成員として、当社グループ全体の横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めております。
(リスク管理委員会)
当社では、企業活動の持続的発展を阻害する業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し、適切なリスク対応を行うため、リスク管理委員会を設置しております。定期的にリスク管理委員会を開催し、リスク対応状況を把握、検討し、必要な対策を講じ、リスク管理体制の整備に努めております。当委員会の構成・権限等は次のとおりです。
構成員 委員長:社長(朝日重紀)
統括責任者:社長室長(松原敏雄)
リスク管理委員:各部門を代表する責任者(部門担当役員、当社グループ各社の社長等)
(広田敏幸、野村良三、佐藤和仁、西田良弘、塚田 武、佐々木昌太郎、保木秀之、若林和人、坂井昭文、山下英二、水野宏明、伊藤 茂)
主な役割と権限 ・リスク管理全般の方針・方向性の検討、協議・承認
・各現場におけるリスク管理の指示、推進
・情報の収集と社内外開示の実施策検討、協議・承認
・経営危機発生時の対応
当社の機関・内部統制の関係を示す図表は、次のとおりです。
0104010_002.pngロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しており、業務に精通した取締役による取締役会での審議と、上記記載のとおりの監査役会体制で、迅速かつ適切な経営判断や業務執行に対する充分な監督が可能であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム・リスク管理体制の整備・運用状況
内部統制につきましては、当社及び当社子会社の業務の適法性、有効性の確保及びリスク管理並びに関連法令の遵守を図るため「内部統制システム構築の基本方針」及び関係諸規程の整備を行うとともに、その適切な運用に努めております。当期において実施いたしました内部統制上重要と考える主な取組みは次のとおりであります。
(コンプライアンスに関する取組み状況)
当社グループでは、当社各部門の担当役員及びグループ会社社長等で構成し、当社社長を委員長とするコンプライアンス委員会を適宜開催することとしております。コンプライアンスの責任部署として「コンプライアンス統括室」を設置し、朝日印刷グループ全体の横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるほか、取締役及び使用人が常にコンプライアンスを意識して職務の執行にあたるよう、原則として年1回、「朝日印刷グループ行動規範」をもとにコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス意識の更なる向上に努めております。また、グループとして「内部通報制度」を整備するとともに、社内から独立した通報窓口を設置しております。
(リスク管理に関する取組み状況)
当社グループでは、グループの全体的なリスク管理の推進とリスクに対する適切かつ迅速な対応を目的として、当社各部門の担当役員及びグループ会社社長等で構成し、当社社長を委員長とするリスク管理委員会を四半期ごと及び必要に応じ適宜開催し、リスクの特定・評価・対応についての検討を実施しております。引き続き、各部門並びにグループ会社からの報告により、事業活動と経営目標達成に重大な悪影響を及ぼすリスクを把握・抽出し、リスク低減を図ってまいります。
(子会社管理に関する取組み状況)
当社では、グループの経営状況を的確に把握し、適正かつ効果的なグループ活動の実現と経営の諸問題に対する適切な経営指導を行うことを目的に、子会社から「月次報告書」により経営状況の報告を受けるほか、四半期ごとにグループ会社報告会を開催しております。設備投資等の重要案件については、事前協議を行い、グループとしての意思決定を行っております。また、監査役及び内部監査室が実施する子会社監査により、子会社のコンプライアンスの状況を把握し、その結果を子会社の取締役及び当社社長に報告しております。
ロ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及びグループ会社の取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約のすべての被保険者について、特約部分も含めその保険料は会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
ホ.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヘ.自己の株式の取得等の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ.株式会社の支配に関する基本方針について
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、特に定めておりません。

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