有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名のうち3名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。なお、監査役津田良洋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりとなっております。
監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針、監査計画、リスクマネジメント体制の整備・運用状況、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
常勤監査役の活動としては、社内の重要な会議への出席・資料閲覧、コンプライアンス推進部門からの定期報告、各拠点の往査などにより、子会社を含む社内の情報収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。
定例の監査役会においては、重要な会議体における決議及び報告事項に係る情報・課題共有や、職務の状況について相互に報告を行っており、監査役が監査活動を通じて把握した問題点については、監査役会にて協議のうえ、適宜取締役・執行役員に対して意見提言を行っております。また、監査役、監査室及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密にすることで、監査業務全体の実効性・効率性を高めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長直轄部署の「監査室」(5名)を設置し、「内部監査規程」に基づき、法令遵守、業務の適正性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の観点から、定期的に監査を実施しております。
当事業年度におきましては、期初に策定した監査計画に従い、支店や工場を含む各部門及びグループ会社を対象として監査を実施いたしました。これら内部監査の結果については、把握した問題点に関して被監査部門・グループ会社に対して指摘、改善勧告を行うとともに、代表取締役社長に報告、提言を行っております。また、定期的に監査役会へ報告し、重要事項については取締役会に報告することとしております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応については、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を監査室と各部門とで協議し、会計監査人とも範囲を検討した上で対象を決定して、評価を実施しております。
監査室、監査役会及び会計監査人並びに管理部門の相互連携については、定期会議のほか、必要に応じて情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
33年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:山澄 直史、前川 邦夫
なお、継続監査年数については、両名とも7年以内のため記載を省略しています。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他35名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度、当連結会計年度ともにIFRS(国際会計基準)の任意適用に係る監査の報酬等が含まれております。
当社における非監査業務の内容は内部統制評価に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度においては、上記以外に前連結会計年度の監査にかかる追加報酬5百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(a.を除く)
(注)当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに税務アドバイザリー業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名のうち3名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。なお、監査役津田良洋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりとなっております。
| 氏名 | 当社における地位 | 監査役会出席状況 |
| 佐瀬あかね | 常勤監査役 | 12回中12回(100%) |
| 須藤 修 | 監査役 | 12回中12回(100%) |
| 忍田 卓也 | 監査役 | 12回中12回(100%) |
| 津田 良洋 | 監査役 | 12回中11回(92%) |
監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針、監査計画、リスクマネジメント体制の整備・運用状況、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
常勤監査役の活動としては、社内の重要な会議への出席・資料閲覧、コンプライアンス推進部門からの定期報告、各拠点の往査などにより、子会社を含む社内の情報収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。
定例の監査役会においては、重要な会議体における決議及び報告事項に係る情報・課題共有や、職務の状況について相互に報告を行っており、監査役が監査活動を通じて把握した問題点については、監査役会にて協議のうえ、適宜取締役・執行役員に対して意見提言を行っております。また、監査役、監査室及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密にすることで、監査業務全体の実効性・効率性を高めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長直轄部署の「監査室」(5名)を設置し、「内部監査規程」に基づき、法令遵守、業務の適正性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の観点から、定期的に監査を実施しております。
当事業年度におきましては、期初に策定した監査計画に従い、支店や工場を含む各部門及びグループ会社を対象として監査を実施いたしました。これら内部監査の結果については、把握した問題点に関して被監査部門・グループ会社に対して指摘、改善勧告を行うとともに、代表取締役社長に報告、提言を行っております。また、定期的に監査役会へ報告し、重要事項については取締役会に報告することとしております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応については、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を監査室と各部門とで協議し、会計監査人とも範囲を検討した上で対象を決定して、評価を実施しております。
監査室、監査役会及び会計監査人並びに管理部門の相互連携については、定期会議のほか、必要に応じて情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
33年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:山澄 直史、前川 邦夫
なお、継続監査年数については、両名とも7年以内のため記載を省略しています。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他35名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 55,000 | 2,300 | 70,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 55,000 | 2,300 | 70,000 | - |
(注)当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度、当連結会計年度ともにIFRS(国際会計基準)の任意適用に係る監査の報酬等が含まれております。
当社における非監査業務の内容は内部統制評価に関するアドバイザリー業務であります。
当連結会計年度においては、上記以外に前連結会計年度の監査にかかる追加報酬5百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 1,200 | - | 1,236 |
| 連結子会社 | - | 450 | - | 670 |
| 計 | - | 1,650 | - | 1,906 |
(注)当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに税務アドバイザリー業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。