有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)連結会社の状況
(注)1.臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.当社グループの事業セグメントは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。
(2)提出会社の状況
(注)1.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
2.臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3.当社の事業セグメントは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。2023年度の4.9%より増加傾向にあります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。2023年度の55.6%より減少したものの、約半数の取得率で推移しています。
3.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定に基づき、下記計算式において算出したものであります。
女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100%
※賃金とは、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものを対象とする。
4.当社では、男女において賃金規程等の制度上、昇進・昇給等の運用上の差を設けておりません。賃金差異の主な要因としては、上位役職者が少ないことと、近年女性社員の採用数が増加した結果、平均勤続年数が男性より約6年少なく相対的に賃金単価の低い労働者が多いことが挙げられます。
<ご参考>勤続3年正社員(役職なし) 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 97.2%
正社員役職者(課長相当職) 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 103.2%
5.パート・有期労働者は、再雇用社員、有期契約社員、パートタイマーを対象に算出しております。
なお、パートタイマーについては、フルタイム換算をせず実際に支給した賃金に基づき算出しております。
② 連結子会社
(注)1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
株式会社アスプコミュニケーションズにおいて、育休取得促進施策を行った結果、2023年度の66.6%より大幅に増加し100%となりました。
株式会社シネ・フォーカスにおいて、当事業年度における出産が1件、育児休業取得が0件であったため、男性労働者の育児休業取得率は0%となりました。
3.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定に基づき、下記計算式において算出したものであります。
女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100%
※賃金とは、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものを対象とする。
4.当該子会社では、男女において賃金規程等の制度上、昇進・昇給等の運用上の差を設けておりません。賃金差異の主な要因としては、上位役職者が少ないことが挙げられます。
<ご参考>勤続5年正社員(役職なし) 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 94.2%
正社員役職者(係長相当職) 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 101.8%
5.パート・有期労働者は、再雇用社員、有期契約社員、パートタイマーを対象に算出しております。
賃金差異の主な要因としては、男性の約9割がフルタイム勤務でないことが挙げられます。
なお、パートタイマーについては、フルタイム換算をせず実際に支給した賃金に基づき算出しております。
| 2025年3月31日現在 | |
| 従業員数(人) | |
| 1,668 | [245] |
(注)1.臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.当社グループの事業セグメントは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。
(2)提出会社の状況
| 2025年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 906 | [149] | 43.4 | 12.7 | 7,238,894 |
(注)1.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
2.臨時雇用者数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3.当社の事業セグメントは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)3. | |||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 (注)4. | うちパート・有期労働者(注)5. | |||
| 6.2 | 41.2 | 74.0 | 72.9 | 76.8 | 下記参照 |
(注)1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。2023年度の4.9%より増加傾向にあります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。2023年度の55.6%より減少したものの、約半数の取得率で推移しています。
3.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定に基づき、下記計算式において算出したものであります。
女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100%
※賃金とは、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものを対象とする。
4.当社では、男女において賃金規程等の制度上、昇進・昇給等の運用上の差を設けておりません。賃金差異の主な要因としては、上位役職者が少ないことと、近年女性社員の採用数が増加した結果、平均勤続年数が男性より約6年少なく相対的に賃金単価の低い労働者が多いことが挙げられます。
<ご参考>勤続3年正社員(役職なし) 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 97.2%
正社員役職者(課長相当職) 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 103.2%
5.パート・有期労働者は、再雇用社員、有期契約社員、パートタイマーを対象に算出しております。
なお、パートタイマーについては、フルタイム換算をせず実際に支給した賃金に基づき算出しております。
② 連結子会社
| 当事業年度 | 補足説明 | |||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率 (%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)3. | |||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 (注)4. | うちパート・有期労働者(注)5. | ||||
| 株式会社アスプコミュニケーションズ | 20.5 | 100.0 | 85.1 | 86.0 | 178.9 | 下記参照 |
| 株式会社シネ・フォーカス | - | 0.0 | - | - | - | - |
(注)1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
株式会社アスプコミュニケーションズにおいて、育休取得促進施策を行った結果、2023年度の66.6%より大幅に増加し100%となりました。
株式会社シネ・フォーカスにおいて、当事業年度における出産が1件、育児休業取得が0件であったため、男性労働者の育児休業取得率は0%となりました。
3.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の規定に基づき、下記計算式において算出したものであります。
女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100%
※賃金とは、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものを対象とする。
4.当該子会社では、男女において賃金規程等の制度上、昇進・昇給等の運用上の差を設けておりません。賃金差異の主な要因としては、上位役職者が少ないことが挙げられます。
<ご参考>勤続5年正社員(役職なし) 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 94.2%
正社員役職者(係長相当職) 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 101.8%
5.パート・有期労働者は、再雇用社員、有期契約社員、パートタイマーを対象に算出しております。
賃金差異の主な要因としては、男性の約9割がフルタイム勤務でないことが挙げられます。
なお、パートタイマーについては、フルタイム換算をせず実際に支給した賃金に基づき算出しております。