訂正有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
当連結会計年度(2019年3月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額80,853千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
投資事業組合出資(連結貸借対照表計上額581,969千円)については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されていることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額273,778千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
投資事業組合出資(連結貸借対照表計上額713,373千円)については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されていることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度においては、有価証券について154,840千円(その他有価証券の非上場株式)減損処理を行っております。
当連結会計年度においては、減損処理を行っておりません。
なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比し50%以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化があり、かつ1株当たり純資産額が取得原価に比し50%以上下落した場合は原則減損としますが、個別に回復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | 400,015 | 400,136 | 120 | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 400,015 | 400,136 | 120 | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | 1,299,807 | 1,299,712 | △94 | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,299,807 | 1,299,712 | △94 | |
| 合計 | 1,699,822 | 1,699,848 | 26 | |
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | 1,299,866 | 1,299,742 | △124 | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,299,866 | 1,299,742 | △124 | |
| 合計 | 1,299,866 | 1,299,742 | △124 | |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 1,682,458 | 652,499 | 1,029,958 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | 166,064 | 159,740 | 6,323 | |
| 小計 | 1,848,522 | 812,240 | 1,036,282 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | 1,557,421 | 1,559,815 | △2,393 | |
| 小計 | 1,557,421 | 1,559,815 | △2,393 | |
| 合計 | 3,405,944 | 2,372,055 | 1,033,888 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額80,853千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
投資事業組合出資(連結貸借対照表計上額581,969千円)については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されていることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 1,344,344 | 608,908 | 735,436 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | 469,423 | 459,691 | 9,731 | |
| 小計 | 1,813,768 | 1,068,600 | 745,167 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 2,186 | 2,874 | △688 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | 1,958,284 | 1,960,100 | △1,815 | |
| 小計 | 1,960,470 | 1,962,974 | △2,504 | |
| 合計 | 3,774,238 | 3,031,575 | 742,663 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額273,778千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
投資事業組合出資(連結貸借対照表計上額713,373千円)については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されていることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1) 株式 | 582,079 | 475,271 | - |
| (2) 債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 582,079 | 475,271 | - |
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1) 株式 | 178,265 | 124,740 | - |
| (2) 債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 178,265 | 124,740 | - |
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度においては、有価証券について154,840千円(その他有価証券の非上場株式)減損処理を行っております。
当連結会計年度においては、減損処理を行っておりません。
なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比し50%以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化があり、かつ1株当たり純資産額が取得原価に比し50%以上下落した場合は原則減損としますが、個別に回復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。