有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、監査等委員である取締役の柴田祐二は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会の職務を補助するため、「(3)② 内部監査の状況」に記載の監査室内に、専任スタッフを配置しております。当該使用人は、監査等委員会の業務を補助する事項に関しては、監査等委員会の指揮命令により職務を遂行しており、当該使用人の評価や異動の人事処遇については、監査等委員会と事前に協議を行います。また、当該使用人に対する取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び業務執行者からの独立性を確保しております。
監査等委員会は、「(1)② 1)(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとおり、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等の基準に基づき監査を行い、監査において発見した問題点等については、代表取締役社長と適宜協議を行い、是正を図っております。
監査等委員会は、原則として毎月開催しており、当事業年度の開催回数と個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書、会計監査人の再任及び報酬等、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任及び報酬等であります。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の組織として監査室(内部監査部門と財務報告に係る内部統制部門の相互連携を図るため、両部門を監査室に所属させております。)を設置しております。監査室は、財務報告に係る内部統制に関わる業務の運用状況の点検・確認のほか、業務全般の品質向上、事故の未然防止を目的に、当社及び連結子会社の内部監査を実施しており、有価証券報告書提出日現在12名が従事しております。
内部監査は、年間の監査方針及び基本計画からなる基本計画書、並びに基本計画書に基づいて作成する実施計画書に従い、実地監査によって行っております。監査の結果については、速やかに代表取締役社長へ報告するとともに、監査報告会(四半期毎開催)においても報告しております。また、適宜改善を要請し、改善状況を確認するとともに、必要に応じて別途フォローアップを実施することで、確実に業務が改善できるよう体制を整えております。
監査室と監査等委員会は、原則として毎月連絡会を開催し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制に関わる業務の運用状況を、監査室より監査等委員会に報告しております。また、監査室の代表取締役社長に対する監査報告会には監査等委員会も出席し、相互連携を図っております。
監査室長は、監査等委員会と会計監査人との四半期毎の定期会合に同席し、会計監査人から報告される会計監査計画とその実施状況、監査上の留意事項について情報共有を受けるとともに、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制に関わる業務の運用状況を報告し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2) 継続監査期間
30年間
3) 業務を執行した公認会計士
監査責任者 公認会計士 寺田 篤芳
公認会計士 甲斐 貴志
4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、公認会計士試験合格者2名及びその他の者5名
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、以下の選定基準等に基づき検討し、監査等委員会の承認決議により会計監査人になるべき監査法人を選定しております。
(ⅰ)選定基準
(1) 株主の負託に応え、監査法人としての職務を適切に遂行できること。
(2) 当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の経営の健全性確保に貢献することが期待できること。
(3) 監査等委員会監査との連携の重要性を認識し、監査等委員と適切なコミュニケーションがとれること。
(4) 日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品質管理基準を満たす監査法人であること。
(5) 次項(ⅱ)に定める欠格事由に該当しないこと。
(ⅱ)欠格事由
(1) 反社会的勢力との関係が認められる。
(2) 会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する。
(3) 会計監査人の職務執行に影響を及ぼす特別の利害関係がある。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社の監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合、監査法人の解任を検討します。そのほか監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断される場合、監査法人の解任又は不再任について検討します。
当社は、以上の選定方針を踏まえ、適正な会計監査が期待できると判断し、当事業年度において上記監査法人を会計監査人として選定しております。
6) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、品質管理体制、監査の方法等、予め定めている評価基準について監査法人の評価を行い、5)に記載した解任又は不再任の検討において考慮しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関するアドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、監査受嘱のための調査業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関するアドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務諸表の作成に関する助言・指導業務等であります。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬( 1)を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外支店に係る税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外支店に係る税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社に係る税務申告補助業務等であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針の定めはございませんが、監査契約の締結につきましては、監査日程や監査計画などを検討し、監査等委員会の同意を得て取締役会で決議しております。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、監査等委員である取締役の柴田祐二は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会の職務を補助するため、「(3)② 内部監査の状況」に記載の監査室内に、専任スタッフを配置しております。当該使用人は、監査等委員会の業務を補助する事項に関しては、監査等委員会の指揮命令により職務を遂行しており、当該使用人の評価や異動の人事処遇については、監査等委員会と事前に協議を行います。また、当該使用人に対する取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び業務執行者からの独立性を確保しております。
監査等委員会は、「(1)② 1)(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとおり、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等の基準に基づき監査を行い、監査において発見した問題点等については、代表取締役社長と適宜協議を行い、是正を図っております。
監査等委員会は、原則として毎月開催しており、当事業年度の開催回数と個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 磯田 直也 | 14回 | 14回 |
| 新海 一郎 | 14回 | 14回 |
| 柴田 祐二 | 14回 | 14回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書、会計監査人の再任及び報酬等、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任及び報酬等であります。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の組織として監査室(内部監査部門と財務報告に係る内部統制部門の相互連携を図るため、両部門を監査室に所属させております。)を設置しております。監査室は、財務報告に係る内部統制に関わる業務の運用状況の点検・確認のほか、業務全般の品質向上、事故の未然防止を目的に、当社及び連結子会社の内部監査を実施しており、有価証券報告書提出日現在12名が従事しております。
内部監査は、年間の監査方針及び基本計画からなる基本計画書、並びに基本計画書に基づいて作成する実施計画書に従い、実地監査によって行っております。監査の結果については、速やかに代表取締役社長へ報告するとともに、監査報告会(四半期毎開催)においても報告しております。また、適宜改善を要請し、改善状況を確認するとともに、必要に応じて別途フォローアップを実施することで、確実に業務が改善できるよう体制を整えております。
監査室と監査等委員会は、原則として毎月連絡会を開催し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制に関わる業務の運用状況を、監査室より監査等委員会に報告しております。また、監査室の代表取締役社長に対する監査報告会には監査等委員会も出席し、相互連携を図っております。
監査室長は、監査等委員会と会計監査人との四半期毎の定期会合に同席し、会計監査人から報告される会計監査計画とその実施状況、監査上の留意事項について情報共有を受けるとともに、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制に関わる業務の運用状況を報告し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2) 継続監査期間
30年間
3) 業務を執行した公認会計士
監査責任者 公認会計士 寺田 篤芳
公認会計士 甲斐 貴志
4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、公認会計士試験合格者2名及びその他の者5名
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、以下の選定基準等に基づき検討し、監査等委員会の承認決議により会計監査人になるべき監査法人を選定しております。
(ⅰ)選定基準
(1) 株主の負託に応え、監査法人としての職務を適切に遂行できること。
(2) 当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の経営の健全性確保に貢献することが期待できること。
(3) 監査等委員会監査との連携の重要性を認識し、監査等委員と適切なコミュニケーションがとれること。
(4) 日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品質管理基準を満たす監査法人であること。
(5) 次項(ⅱ)に定める欠格事由に該当しないこと。
(ⅱ)欠格事由
(1) 反社会的勢力との関係が認められる。
(2) 会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する。
(3) 会計監査人の職務執行に影響を及ぼす特別の利害関係がある。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社の監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合、監査法人の解任を検討します。そのほか監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断される場合、監査法人の解任又は不再任について検討します。
当社は、以上の選定方針を踏まえ、適正な会計監査が期待できると判断し、当事業年度において上記監査法人を会計監査人として選定しております。
6) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、品質管理体制、監査の方法等、予め定めている評価基準について監査法人の評価を行い、5)に記載した解任又は不再任の検討において考慮しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | 3 | 41 | 5 |
| 連結子会社 | 24 | 5 | 38 | 1 |
| 計 | 65 | 9 | 79 | 7 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関するアドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、監査受嘱のための調査業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関するアドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務諸表の作成に関する助言・指導業務等であります。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬( 1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 3 | 19 | 3 | 10 |
| 連結子会社 | - | 14 | - | 7 |
| 計 | 3 | 34 | 3 | 18 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外支店に係る税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、海外支店に係る税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社に係る税務申告補助業務等であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針の定めはございませんが、監査契約の締結につきましては、監査日程や監査計画などを検討し、監査等委員会の同意を得て取締役会で決議しております。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。