資本準備金
個別
- 2017年3月31日
- 89億4550万
- 2018年3月31日 -34.41%
- 58億6769万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況
- (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金2018/06/28 14:24
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。2018/06/28 14:24
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成28年3月期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)または、平成29年3月期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが0円を超過した場合、新株予約権者に割り当てられた新株予約権を権利行使することができる。また、当社の連結範囲に変動があり、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計算書」は「個別損益計算書」と読み替えるものとする。 - #3 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を2,000,000千円減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
2.転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使によるものであります。
3.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を3,077,805千円減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。2018/06/28 14:24