有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
当社の借入金のうち、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約は以下のとおりであります。
なお、2024年4月1日前に締結された借入については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
なお、2024年4月1日前に締結された借入については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
| 契約締結日 | 2024年6月24日 | 2025年2月28日 |
| 相手側の属性 | 都市銀行 | 都市銀行 |
| 債務残高 | 5,000百万円 | 8,000百万円 |
| 弁済期限 | 2025年4月15日 | 2030年2月28日 |
| 担保 | 信託受益権に対する質権 | なし |
| 財務上の特約の内容 | ①2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月期決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 ②2025年3月期決算以降の各年度の決算期における連結の損益計算書上の経常損益につき、損失を計上しないようにすること。 なお、上記の条項に抵触し貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。 | ①2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。 ②2025年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。 なお、上記の条項に抵触し貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。 |