2.国内の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | | 当連結会計年度(平成28年3月31日) |
| 海外子会社の法人税の不確実性解消額 | - | | △5.14 |
| のれん償却額 | 0.14 | | 0.14 |
| 持分法による投資損益 | △1.50 | | △1.81 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.02%及び32.22%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.81%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.58%となります。なお、変更後の実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の繰延税金資産、繰延税金負債及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。