有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 2009年6月20日開催の第17期定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | [特別口座] 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行㈱ 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | [特別口座] 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行㈱ |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告(ただし、やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。)http://www.impressholdings.com/ir/ |
| 株主に対する特典 | 毎年9月30日現在の株主(所有株式数100株以上)に対し、当社グループ電子出版物セットを贈呈(所有株式数に応じた数の電子出版物セットを選択) |
(注) 2009年6月20日開催の第17期定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利