有価証券報告書-第48期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、業績連動報酬の体系ではありませんが、世間水準および会社の業績や、従業員給与とのバランスを考慮して、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において、取締役会で決定しております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、平成30年10月25日開催の取締役会の決議をもって決定をして、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議で決定をしております。
平成27年10月27日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は年額150百万円以内(決議当時7名)、監査等委員である取締役(決議当時3名)の報酬限度額は年額20百万円以内と決議されております。
② 役員の報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当事業年度末現在の社外取締役は2名であります。上記支給人員との差異は、無報酬であるものが1名存在していることによるものであります。
2 対象となる役員の員数及び報酬等の総額には、平成30年10月25日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役1名を含んでおります。
イ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
エ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は株主総会で決議された報酬額の限度額の枠内で世間水準および会社の業績や、従業員給与とのバランスを考慮して、報酬額を決定しております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、業績連動報酬の体系ではありませんが、世間水準および会社の業績や、従業員給与とのバランスを考慮して、株主総会の決議により定められた報酬限度の範囲内において、取締役会で決定しております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、平成30年10月25日開催の取締役会の決議をもって決定をして、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議で決定をしております。
平成27年10月27日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は年額150百万円以内(決議当時7名)、監査等委員である取締役(決議当時3名)の報酬限度額は年額20百万円以内と決議されております。
② 役員の報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 120,600 | 120,600 | - | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3,600 | 3,600 | - | 1 |
| 社外取締役 | 2,100 | 2,100 | - | 1 |
(注)1 当事業年度末現在の社外取締役は2名であります。上記支給人員との差異は、無報酬であるものが1名存在していることによるものであります。
2 対象となる役員の員数及び報酬等の総額には、平成30年10月25日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役1名を含んでおります。
イ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
エ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は株主総会で決議された報酬額の限度額の枠内で世間水準および会社の業績や、従業員給与とのバランスを考慮して、報酬額を決定しております。