有価証券報告書-第50期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の決議をもって決定をし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議で決定をしております。
なお、平成27年10月27日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は年額150百万円以内(決議当時7名)、監査等委員である取締役(決議当時3名)の報酬限度額は年額20百万円以内と決議されております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針について、監査等委員である取締役および社外取締役から積極的に意見を聴取したうえで、令和3年1月14日開催の取締役会において以下のように決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針
ア 基本方針
当社における報酬決定のプロセスについては、ステークホルダーに対して説明責任を果たせるよう、客観性・適正性を備えたものとする。また、当社は短期的な利益を偏重することなく、中長期的な視点で経営に取り組むことで持続的な成長を目指す。そのため、役員報酬については、その安定性を確保することが重要であるとの認識のもと、固定報酬のみで構成するものとする。
イ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬額の限度の枠内で、当社取締役会で承認された役員報酬規程に定める基準に基づいて決定する。具体的には、各役員の役位・職責や会社業績、世間水準や会社従業員給与とのバランスをも考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬額については、代表取締役にて検討のうえ、当社取締役会決議により決定する。なお、取締役会においては、客観性・適正性を確保するため、取締役会の構成員である監査等委員及び社外取締役から積極的な意見を聴取するものとする。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、監査等委員及び社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 対象となる役員の員数及び報酬等の総額には、令和2年10月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役(監査等委員を除く)1名、取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
イ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の決議をもって決定をし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議で決定をしております。
なお、平成27年10月27日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は年額150百万円以内(決議当時7名)、監査等委員である取締役(決議当時3名)の報酬限度額は年額20百万円以内と決議されております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針について、監査等委員である取締役および社外取締役から積極的に意見を聴取したうえで、令和3年1月14日開催の取締役会において以下のように決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針
ア 基本方針
当社における報酬決定のプロセスについては、ステークホルダーに対して説明責任を果たせるよう、客観性・適正性を備えたものとする。また、当社は短期的な利益を偏重することなく、中長期的な視点で経営に取り組むことで持続的な成長を目指す。そのため、役員報酬については、その安定性を確保することが重要であるとの認識のもと、固定報酬のみで構成するものとする。
イ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬額の限度の枠内で、当社取締役会で承認された役員報酬規程に定める基準に基づいて決定する。具体的には、各役員の役位・職責や会社業績、世間水準や会社従業員給与とのバランスをも考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬額については、代表取締役にて検討のうえ、当社取締役会決議により決定する。なお、取締役会においては、客観性・適正性を確保するため、取締役会の構成員である監査等委員及び社外取締役から積極的な意見を聴取するものとする。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、監査等委員及び社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 104,400 | 104,400 | ― | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,400 | 5,400 | ― | 2 |
| 社外取締役 | 4,800 | 4,800 | ― | 2 |
(注) 対象となる役員の員数及び報酬等の総額には、令和2年10月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役(監査等委員を除く)1名、取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
イ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。