半期報告書-第144期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産は1,220百万円減少し、その他有価証券評価差額金は678百万円増加し、法人税等調整額は1,899百万円増加しています。また、再評価に係る繰延税金負債は2,062百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しています。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産は1,220百万円減少し、その他有価証券評価差額金は678百万円増加し、法人税等調整額は1,899百万円増加しています。また、再評価に係る繰延税金負債は2,062百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しています。