有価証券報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、その職務の対価として月例固定の金銭報酬で還元することとしております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、取締役会が決定する役員報酬規程の定める裁量の範囲および権限の内容にて、経営内容および従業員給与とのバランス等を考慮して決定しております。なお、役職ごとの方針としましては、当該役職の役割・責務を勘案して定められた役員報酬規程の算定目安に基づき算出しております。当社の業績を示す指標等を基礎として算定される業績連動報酬はありません。
監査等委員である取締役につきましては、特に方針を定めておりません。
役員の報酬等に関する株主総会の決議につきましては、平成28年6月29日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額1億50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内とする。当該株主総会終結時点は7名。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。当該株主総会終結時点は3名。)と決議いただいております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、令和6年6月27日に開催された取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につき、報酬限度額年額1億50百万円の範囲内で役員報酬規程に基づき決定する決議を行っております。
監査等委員である取締役につきましては、令和6年6月27日に開催された監査等委員会において、監査等委員の報酬の各監査等委員への配分につき、報酬限度額年額30百万円の範囲内で、協議をおこない、配分額を決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会であり、報酬等の額は、取締役会の委任を受けた代表取締役社長村田吉優氏が、取締役会が決定する役員報酬規程の定める裁量の範囲および権限の内容にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬を決定しております。当該委任の理由は、代表取締役社長が、当社全体の業績等を勘案しつつ、各業務執行取締役の職務内容・貢献度等について評価をおこなうのに適していると取締役会が判断したためであります。
また、監査等委員会は、令和7年5月19日開催の監査等委員会にて、各取締役の報酬等の額は株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で適切に決定されており相当と判断しているとの意見を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.使用人兼務取締役はおりません。
2.上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労金に対する引当金繰入額(取締役(監査等委員を除く)7名(うち社外取締役0名)に対し9,991千円、取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役0名)に対し20千円、社外取締役(監査等委員)1名に対し160千円)が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、その職務の対価として月例固定の金銭報酬で還元することとしております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、取締役会が決定する役員報酬規程の定める裁量の範囲および権限の内容にて、経営内容および従業員給与とのバランス等を考慮して決定しております。なお、役職ごとの方針としましては、当該役職の役割・責務を勘案して定められた役員報酬規程の算定目安に基づき算出しております。当社の業績を示す指標等を基礎として算定される業績連動報酬はありません。
監査等委員である取締役につきましては、特に方針を定めておりません。
役員の報酬等に関する株主総会の決議につきましては、平成28年6月29日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額1億50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内とする。当該株主総会終結時点は7名。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。当該株主総会終結時点は3名。)と決議いただいております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、令和6年6月27日に開催された取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につき、報酬限度額年額1億50百万円の範囲内で役員報酬規程に基づき決定する決議を行っております。
監査等委員である取締役につきましては、令和6年6月27日に開催された監査等委員会において、監査等委員の報酬の各監査等委員への配分につき、報酬限度額年額30百万円の範囲内で、協議をおこない、配分額を決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会であり、報酬等の額は、取締役会の委任を受けた代表取締役社長村田吉優氏が、取締役会が決定する役員報酬規程の定める裁量の範囲および権限の内容にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬を決定しております。当該委任の理由は、代表取締役社長が、当社全体の業績等を勘案しつつ、各業務執行取締役の職務内容・貢献度等について評価をおこなうのに適していると取締役会が判断したためであります。
また、監査等委員会は、令和7年5月19日開催の監査等委員会にて、各取締役の報酬等の額は株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で適切に決定されており相当と判断しているとの意見を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 81,901 | 71,910 | - | - | 9,991 | 7 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 320 | 300 | - | - | 20 | 1 |
| 社外役員 | 7,960 | 7,800 | - | - | 160 | 5 |
(注)1.使用人兼務取締役はおりません。
2.上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労金に対する引当金繰入額(取締役(監査等委員を除く)7名(うち社外取締役0名)に対し9,991千円、取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役0名)に対し20千円、社外取締役(監査等委員)1名に対し160千円)が含まれております。