| 決議年月日 | 2025年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く) 4当社監査等委員である取締役 3当社従業員 15 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,600(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 660,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 67(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年12月24日 至 2034年12月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 1 本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡はできないものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
(注) 1.