四半期報告書-第35期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
1.当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、会社法第238条第1項および第2項ならびに第240条第1項に従って、平成26年6月27日開催の当社第34期定時株主総会の決議に基づき、平成26年7月14日開催の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし、当社の取締役に対して、株式報酬型ストックオプション(以下、募集新株予約権という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議し、平成26年7月30日に発行いたしました。
(1) 新株予約権の割当を受ける者ならびに割当てる新株予約権の総数
当社取締役 4名 900個
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
(3) 募集新株予約権の払込金額の算定方法
各募集新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。
(4) 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
(5) 募集新株予約権を行使することができる期間
平成26年7月31日から平成56年7月30日
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 募集新株予約権の譲渡制限
募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(8) 募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(9) その他の募集新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
(10) 募集新株予約権を割り当てる日
平成26年7月30日
2.当社の従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、会社法第238条第1項および第2項ならびに第239条第1項に従って、平成26年6月27日開催の当社第34期定時株主総会の決議に基づき、平成26年7月14日開催の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし、当社の従業員に対して、ストックオプション(以下、募集新株予約権という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議し、平成26年7月30日に発行いたしました。
(1) 募集新株予約権の付与対象者と総数
当社従業員 39名 1,989個
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(4) 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日の終値(割当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
(5) 募集新株予約権を行使することができる期間
平成28年7月31日から平成30年7月30日
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 募集新株予約権の譲渡制限
募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(8) 募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(9) その他の募集新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができない。
(10) 募集新株予約権を割り当てる日
平成26年7月30日
1.当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、会社法第238条第1項および第2項ならびに第240条第1項に従って、平成26年6月27日開催の当社第34期定時株主総会の決議に基づき、平成26年7月14日開催の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし、当社の取締役に対して、株式報酬型ストックオプション(以下、募集新株予約権という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議し、平成26年7月30日に発行いたしました。
(1) 新株予約権の割当を受ける者ならびに割当てる新株予約権の総数
当社取締役 4名 900個
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
(3) 募集新株予約権の払込金額の算定方法
各募集新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。
(4) 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
(5) 募集新株予約権を行使することができる期間
平成26年7月31日から平成56年7月30日
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 募集新株予約権の譲渡制限
募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(8) 募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(9) その他の募集新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
(10) 募集新株予約権を割り当てる日
平成26年7月30日
2.当社の従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、会社法第238条第1項および第2項ならびに第239条第1項に従って、平成26年6月27日開催の当社第34期定時株主総会の決議に基づき、平成26年7月14日開催の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし、当社の従業員に対して、ストックオプション(以下、募集新株予約権という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議し、平成26年7月30日に発行いたしました。
(1) 募集新株予約権の付与対象者と総数
当社従業員 39名 1,989個
(2) 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(4) 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日の終値(割当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
(5) 募集新株予約権を行使することができる期間
平成28年7月31日から平成30年7月30日
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 募集新株予約権の譲渡制限
募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(8) 募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(9) その他の募集新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができない。
(10) 募集新株予約権を割り当てる日
平成26年7月30日