訂正有価証券報告書-第105期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。
2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(平成21年9月29日取締役会決議・平成21年10月14日発行)
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額で除した数(交付株式数)とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 新株予約権の行使時の払込金額
(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとし、当該本
社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当たりの額(転換価額)は、当初、291円とする。
(3) 転換価額は、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額により、新たに当社普通株式を発行し又は当
社の保有する当社普通株式を処分する場合(平成21年9月29日開催の取締役会決議における当社普通株式の発行を除く。)、次の算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(但し、当社の保有する普通株式を除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通
株式の発行又は移転を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他一定の事由が生じた場合(当社又は子会社等の役職員等に対する本株式または他の証券の発行等を除く。)にも適宜調整される。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本社
債の額面金額の総額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の交付株式数で除して得られる金額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
5 新株予約権の譲渡に関する事項
本転換社債型新株予約権付社債は、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。
6 代用払込に関する事項
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。
2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(平成21年9月29日取締役会決議・平成21年10月14日発行)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 24,000 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 240 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年10月15日 至 平成26年10月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額で除した数(交付株式数)とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 新株予約権の行使時の払込金額
(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとし、当該本
社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当たりの額(転換価額)は、当初、291円とする。
(3) 転換価額は、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額により、新たに当社普通株式を発行し又は当
社の保有する当社普通株式を処分する場合(平成21年9月29日開催の取締役会決議における当社普通株式の発行を除く。)、次の算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(但し、当社の保有する普通株式を除く。)の総数をいう。
| 既発行株式数+ | 発行または処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||
| 調整後転換価額=調整前転換価額× | 時価 | ||
| 既発行株式数+発行または処分株式数 | |||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通
株式の発行又は移転を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他一定の事由が生じた場合(当社又は子会社等の役職員等に対する本株式または他の証券の発行等を除く。)にも適宜調整される。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本社
債の額面金額の総額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の交付株式数で除して得られる金額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
5 新株予約権の譲渡に関する事項
本転換社債型新株予約権付社債は、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。
6 代用払込に関する事項
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。