有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象
当社グループは、これまでの水俣病関連累積損失に加え、平成22年度より発生しております水俣病被害者救済一時金等による支払いが多額にのぼるため、当連結会計年度末の連結利益剰余金は△1,376億円となる結果、大幅な債務超過となっております。
当該状況が会社の運営継続に支障を来たさないための措置として、平成12年2月8日閣議了解に基づき、国、熊本県及び関係金融機関から種々の支援措置を講じていただいております。
国・熊本県からは、水俣病関連の公的債務返済につきましては、可能な範囲で返済を行い得るよう、各年度、所要の支払猶予等を講じていただいております。
また、特措法(平成21年法律第81号)及びその救済措置の方針による水俣病被害者救済一時金の支払い額が755億円と大幅に増加したことなどから、既往公的債務の償還に加えて同支払い債務の償還によって、平成27年度より4年間、償還合計額が一時的に増加する状況となったため、資金の借入先である公益財団法人水俣・芦北地域振興財団より、償還期間及び据置期間を延長していただいております。
関係金融機関からは、現在当社に対し行われている貸付元本及び求償債権の返済猶予等の継続及びこれに係る利息等の免除並びに今後の子会社の運営継続に直接必要な資金融資を受けております。
なお、今般の水俣病被害者救済一時金の支払いにつきましても、当社に対する支援措置(平成22年4月16日閣議了解)を講じていただいております。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は認められないと判断しております。
当社グループは、これまでの水俣病関連累積損失に加え、平成22年度より発生しております水俣病被害者救済一時金等による支払いが多額にのぼるため、当連結会計年度末の連結利益剰余金は△1,376億円となる結果、大幅な債務超過となっております。
当該状況が会社の運営継続に支障を来たさないための措置として、平成12年2月8日閣議了解に基づき、国、熊本県及び関係金融機関から種々の支援措置を講じていただいております。
国・熊本県からは、水俣病関連の公的債務返済につきましては、可能な範囲で返済を行い得るよう、各年度、所要の支払猶予等を講じていただいております。
また、特措法(平成21年法律第81号)及びその救済措置の方針による水俣病被害者救済一時金の支払い額が755億円と大幅に増加したことなどから、既往公的債務の償還に加えて同支払い債務の償還によって、平成27年度より4年間、償還合計額が一時的に増加する状況となったため、資金の借入先である公益財団法人水俣・芦北地域振興財団より、償還期間及び据置期間を延長していただいております。
関係金融機関からは、現在当社に対し行われている貸付元本及び求償債権の返済猶予等の継続及びこれに係る利息等の免除並びに今後の子会社の運営継続に直接必要な資金融資を受けております。
なお、今般の水俣病被害者救済一時金の支払いにつきましても、当社に対する支援措置(平成22年4月16日閣議了解)を講じていただいております。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は認められないと判断しております。